東京都千代田区:令和6年度 省エネルギー改修等助成制度

上限金額・助成額750万円
経費補助率 20%

千代田区は、住宅やマンション共用部、事業所ビル等で省エネルギー機器等への改修を行う際に、費用の一部を助成します。
事業所ビルは、省エネルギー診断の報告書の報告日から3年以内に申請してください。
上限額125万円~750万円・補助率:20%・30%

 

設置費用・改修費用


千代田区
中小企業者,小規模企業者
■住宅(戸建・マンション専有部等)
① 区内の既存建物の所有者(区分所有を含む)
② 所有者の承諾を得ている者:マンション共用部 区内の既存マンションの管理者又は管理組合等

■事業所ビル
① 区内の既存建物の所有者
② 所有者の承諾を得ている者
③中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者等

2023/04/03
2025/02/14
■共通の申請者要件
① 当該年度に同一の建築物における本助成制度の助成を受けていないこと
② 固定資産税や住民税等を滞納していないこと
③ 未使用の機器等に改修すること
④ 既存の対象機器等の改修で、従来の機器等と比較し、エネルギー使用量が増えないこと
⑤ 改修工事や取付工事等をまだ実施していないこと
⑥ 一括支払いであること(工事完了報告までに全額が支払われる場合は割賦も可)

1. 助成金交付申請書と必要書類を区に提出してください。提出期限は令和6年2月15日(木曜日)です。区は、受付・審査を行い、審査結果を郵送します。
2. 申請者は、決定通知を受領後、工事(購入等)を開始してください。
3. 工事および支払終了後に工事完了報告書と必要書類を提出してください。提出期限は令和6年3月15日(金曜日)です。提出は区役所の窓口または郵送で受け付けます。区は、審査を行い、助成額を確定します。
4. 申請者は速やかに助成金交付請求書を提出してください。区は、交付請求書受領後に助成金を振り込みます。
5. 申請者は工事前後1年間の電気・ガス等の使用量を記録し実績報告書を提出してください。
(注意) なお、実績報告書の提出期限は、使用量記録完了の年度(翌年度)の3月末日までです。

環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4256 ファクス:03-3264-8956 メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

千代田区は、住宅やマンション共用部、事業所ビル等で省エネルギー機器等への改修を行う際に、費用の一部を助成します。
事業所ビルは、省エネルギー診断の報告書の報告日から3年以内に申請してください。
上限額125万円~750万円・補助率:20%・30%

 

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