青森県十和田市:スマート農業技術導入支援事業/第2次申込

上限金額・助成額75万円
経費補助率 50%

令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業、令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業、令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業を実施します。

【スマート農業機器導入支援事業】
農業用ドローン又は農業用自動操舵システムの導入に係る費用の一部を補助します。
補助金額:補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は75万円のいずれか低い額以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)

【農業用ドローンオペレーター育成支援事業】
農業用ドローンオペレーター技能資格の取得に係る費用の一部を支援します。
補助金額:補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)

【スマート農業機器導入支援事業】
農業用ドローン本体(バッテリー1個含む。)又は農業用自動操舵システム(取付費用を除く。)の導入に係る費用。

【農業用ドローンオペレーター育成支援事業】
オペレーター技能資格の取得に係る費用。


十和田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【スマート農業機器導入支援事業】
農業用ドローン又は農業用自動操舵システムの導入

【農業用ドローンオペレーター育成支援事業】
農業用ドローンオペレーター技能資格の取得

2026/06/15
2026/07/17
【スマート農業機器導入支援事業】
次に掲げる要件の全てを満たす個人又は法人。
1.市内に住所又は主たる事務所を有する認定農業者又は認定新規就農者であること。
2.市税の滞納がないこと。
3.令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
4.令和8年度十和田市とわだの農業力サポート事業補助金又は令和8年度十和田市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金の交付申請をしていないこと。
5.過去に十和田市から、農業用ドローンの購入に関する補助金又は農業用自動操舵システムの導入に関する補助金の交付を受けていないこと。

【農業用ドローンオペレーター育成支援事業】
①市内に本店又は主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいること。
②市税の滞納がないこと。
③補助対象経費に係る役員又は従業員が、過去に十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金の交付を受けた際の補助対象経費に係る役員又は従業員でないこと。
④十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金について、過去に4名分以上の交付を受けていないこと。
⑤令和7年分の農業所得が400万円未満であること。

【事前申込から事業着手までの流れ】
事前申込→交付対象者決定通知→交付申請→交付決定通知→事業着手
【申請受理後の手続きの流れ】
1.申込額の合計が予算額を上回った場合、抽選によって交付対象者を決定。
2.交付対象者には交付対象者決定通知書にて通知。
3.交付対象者決定通知を受けた日から 30 日以内に交付申請書を提出。
4.交付申請書を受理後、交付決定通知書にて通知。
5.交付決定通知を受けた日から 30 日以内に着手届を提出。
※交付決定を受けてから事業に着手(販売店との契約等)してください

十和田市役所別館4階 農林畜産課農政推進係 電話:0176-51-6736 メール:norintikusan@city.towada.lg.jp

令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業、令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業、令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業を実施します。

【スマート農業機器導入支援事業】
農業用ドローン又は農業用自動操舵システムの導入に係る費用の一部を補助します。
補助金額:補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は75万円のいずれか低い額以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)

【農業用ドローンオペレーター育成支援事業】
農業用ドローンオペレーター技能資格の取得に係る費用の一部を支援します。
補助金額:補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)

運営からのお知らせ