宮崎県えびの市:小規模事業者持続化支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市では小規模事業者(注意1)が、商工会等の助言を受けて、経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2分の1を支援します。国の「小規模事業者持続化補助金」とは異なる、市の単独事業です。
(注意1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

1.業務効率化(生産性向上)を図る事業
2.売上向上(販路拡大等)を図る事業
3.事業承継を図る事業
に取り組むための経費


えびの市
小規模企業者
次の1~3のいずれかに取り組む事により、事業の継続・安定化が図られると認められる事業
1.業務効率化(生産性向上)を図る事業
2.売上向上(販路拡大等)を図る事業
3.事業承継を図る事業

2026/06/01
2026/06/30
1. えびの市内の小規模事業者(商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。)
2. 次の1~3のいずれかに取り組む事により、事業の継続・安定化が図られると認められる事業者
・業務効率化(生産性向上)を図る事業
・売上向上(販路拡大等)を図る事業
・事業承継を図る事業

【注意事項】
・補助金の交付決定通知前に実施した事業は補助対象外となります。
・申請後、納税状況について調査しますが、滞納がある場合は補助金の交付ができません。事前に納税状況を確認し、申請をお願いします。
・補助対象経費は、経費から消費税および地方消費税を抜いた額となります。
・補助上限は50万円です。
・国又は県等が実施する他の制度(補助金、助成金等)で既に交付を受けている方は、同一の事業内容で交付を受けることはできません。

【小規模事業者の定義】
製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

【事業期間】交付決定日(8月上旬予定)~令和9年3月12日(金曜日)

【申請方法】
下記必要書類を記入し、市観光商工課窓口に提出してください。
(1)補助金等交付申請書
(2)事業計画書(様式第1号)
(3)収支予算書
(4)工事又は購入の内容が分かる見積書等(写し)
(5)現状写真(店舗の外観含む及び店舗等の位置図)
(6)納税確認に関する同意書
(7)小規模事業者チェックシート
(8)情報照会に関する同意書
(9)誓約書
(10)その他必要と認める書類

【補助事業実績報告書】
下記必要書類を記入し、市観光商工課窓口に提出してください。
(1)補助事業実績報告書
(2)事業実績書
(3)収支決算書
(4)補助金交付決定通知書(写)
(5)事業実施状況写真
(6)補助事業に要した経費の支出を証する書類の写し

えびの市 観光商工課 商工係 郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地 電話番号:0984-35-3728 ファクス:0984-35-0401

市では小規模事業者(注意1)が、商工会等の助言を受けて、経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2分の1を支援します。国の「小規模事業者持続化補助金」とは異なる、市の単独事業です。
(注意1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

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