滋賀県では、民間事業者による産業廃棄物の発生抑制・資源化を推進することを目的に、滋賀県産業廃棄物減量化支援事業として「研究開発事業」、「施設整備事業」および「販路開拓事業」に対する支援をしています。
1 研究開発事業:補助率は補助対象経費の2分の1以内で、100万円以上500万円以下とします。
2 施設整備事業:補助率は補助対象経費の3分の1以内(中小企業の場合)または10分の1以内(中小企業以外の場合)で、50万円以上1000万円以下とします。
3 販路開拓事業:補助率は補助対象経費の2分の1以内で、10万円以上50万円以下とします。
研究、技術開発、商品開発などの事業に係る経費のうち、次に掲げる経費とします。
材料費・消耗品費、旅費、謝金、機器設備賃借料、機器設備費、保守・改造修理費外注費、資料費、委託費およびその他特に知事が認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 研究開発事業
(1)産業廃棄物の発生抑制または資源化を目的とする技術の研究開発
(2)産業廃棄物および産業廃棄物の再生品を使用する製品の研究開発
(3)産業廃棄物の資源化を目的とするシステム構築の研究開発(産業廃棄物を原料・燃料等として利用または処理できる事業所へ効率的に輸送するシステムまたはより効率的・低コストで資源化するシステムを構築するための研究開発)
2 施設整備事業
次に掲げる要件を満たす施設の整備
(1)滋賀県内において、自らの産業活動に伴い排出する産業廃棄物の発生抑制または資源化の施設設備を整備し、活用するものであること。
(2)産業廃棄物の発生抑制または資源化の効果が高いと認められること。
(3)公害発生の防止のための対策が講じられるとともに、当該施設整備に係る関係法令を遵守していること。
3 販路開拓事業
(1)研究開発事業もしくは施設整備事業で採択された事業において開発されたリサイクル製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制または資源化に寄与する事業
(2)滋賀県リサイクル認定製品の販路開拓を図り、産業廃棄物の発生抑制または資源化に寄与する事業
2022/07/27
2022/09/16
1研究開発事業
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者、処理業者または再生品製造業者
(2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
2 施設整備事業
(1)県内に事業所を置く産業廃棄物の排出事業者
(2)構成員の2分の1以上が(1)の県内事業者で構成される法人格を有する団体
3 販路開拓事業
(1)滋賀県産業廃棄物減量化支援事業により開発もしくは改良された製品、滋賀県リサイクル認定製品の製造事業者
(2) 構成員の2分の1以上が(1)の事業者で構成される法人格を有する団体
交付決定日以降に事業を開始(発注等)し、令和5年3月17日までに完了する必要があります。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
【提出方法】
・メール(df00530@pref.shiga.lg.jp)
・郵送(あて先:琵琶湖環境部循環社会推進課ごみゼロ支援係)
・窓口(提出先:滋賀県庁本館4階琵琶湖環境部循環社会推進課ごみゼロ支援係)
琵琶湖環境部 循環社会推進課 ごみゼロ支援係 電話番号:077-528-3472 FAX番号:077-528-4845 メールアドレス:df00530@pref.shiga.lg.jp
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