宮城県:まぐろはえ縄漁業海外操業支援事業費補助金
海外操業を行うまぐろはえ縄漁業を営む者に対し、物価高騰や円安等が漁業経営に及ぼす影響を軽減し、持続的な経営を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、漁労経費の一部を支援します。
海外操業を行うまぐろはえ縄漁業の航海1日当たりの漁労経費の増加分
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宮城県内に本社を有し、令和8年1月1日時点で海外操業を行うまぐろはえ縄漁業を営む者。「海外操業を行うまぐろはえ縄漁業」とは、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第12号に掲げるかつお・まぐろ漁業の許可を受け、総トン数350トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して、主にまぐろを獲ることを目的とする漁業とする。
2026/05/25
2026/06/30
宮城県内に本社を有し、令和8年1月1日時点で海外操業を行うまぐろはえ縄漁業を営む者であること。総トン数350トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して、主にまぐろを獲ることを目的とする漁業の許可を受けていること。
1.交付申請書兼実績報告書、補助金額算定基礎資料、令和5、6年度の航海日数を確認できる証拠書類(漁獲成績報告書の写し等)、納税証明書、暴力団排除に関する誓約書及び役員等名簿を提出
2.提出期限:令和8年6月30日(火曜日)まで
3.提出先:仙台市、塩竈市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、富谷市、刈田郡、伊具郡、亘理郡、宮城郡、黒川郡、加美郡:仙台地方振興事務所水産漁港部(住所:塩竈市新浜町1-9-1 TEL:022-366-1231)、石巻市、登米市、栗原市、大崎市、遠田郡、牡鹿郡:東部地方振興事務所水産漁港部(住所:石巻市あゆみ野5-7 TEL:0225-95-1473)、気仙沼市、本吉郡:気仙沼地方振興事務所水産漁港部(住所:気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 TEL:0226-22-6851)のいずれか
水産林政部水産業振興課(担当:漁業調整班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022-211-2932
FAX:022-211-2939
メール:suishinc@pref.miyagi.lg.jp
海外操業を行うまぐろはえ縄漁業を営む者に対し、物価高騰や円安等が漁業経営に及ぼす影響を軽減し、持続的な経営を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、漁労経費の一部を支援します。
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