全国:緊急雇用安定助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
※対象期間の延長を行ったことから2年1月24日から同3年9月30日まで、雇用調整の初日が令和の間に属する場合は1年を超えて引き続き受給できるようになります。(変更後 令和4年9月30 日まで)
<1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合>
・地域特例・業況特例
4/5(10/10)15,000円

休業手当などの一部を助成する


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

2020/04/01
2023/03/31
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年9月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

※対象期間:~令和4年9月30日
※緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。
郵送での申請も受け付けています。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120-603-999  受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日含む)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
※対象期間の延長を行ったことから2年1月24日から同3年9月30日まで、雇用調整の初日が令和の間に属する場合は1年を超えて引き続き受給できるようになります。(変更後 令和4年9月30 日まで)
<1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合>
・地域特例・業況特例
4/5(10/10)15,000円

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