秋田県:外国人技能職定着促進事業費補助金
県内建設産業における深刻な担い手不足に対応するため、技能実習制度の修了を見据えた段階において、県内での継続就労の促進に必要な建設企業等の追加的な人的調整を支援し、もって外国人材の県内建設業への定着および優秀な人材の確保を図るもの。予算の上限に達し次第終了となる。
外国人材の定着支援(人的調整業務)に従事する者の給与費(人件費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
技能実習2年目又は3年目の外国人材に対し、修了後における県内での就労継続に関する意思確認のための面談等を行い、継続の意思を確認した上で実施される、次に掲げる追加的な人的調整に関する取組
(1)技能レベルの評価と情報登録
(2)キャリアパス再設計と資格取得計画の策定
(3)元請・現場への受入れ事前調整
(4)その他、外国人材の定着及び就労継続に資する追加的な調整業務
2026/04/01
2027/02/10
建設企業等
〇次に掲げ るすべての要件に該当する者
(1) 県内に主たる事業所又はこれに準ずる事務所を有する建設業者(建設業法 (昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者をいう。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下である会社若しくは個人であること。ただし、次のいずれかに該当する者(いわゆる「みなし大企業」)を除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業 (資本金の額若しくは出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える会社をいう。以下同じ。)が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有し ている者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占 めている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該 当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の 申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(5) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条に規定す る暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 国税、都道府県税及び社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保 険)を滞納していないこと(適用除外事業所を除く。)。
(7) 県が行う競争入札に関して指名停止措置等を受けていないこと。
(8) 事業実施に当たり、法令上の許可、認可等を必要とする場合において、こ 1 れを得ていること。
(9) 本事業を的確に執行するに足りる能力を有すること。
(10) 直近5会計年度以内において、次に掲げる業務内容を含む受託実績(元 請・下請を問わない)を有すること。
ア 公共インフラの整備、維持管理(道路、橋梁、河川等の補修・点検等)
イ 除雪業務(公道・民間施設等の排雪業務を含む)
ウ 老朽化対策、耐震化または防災・減災に資する工事(民間建築物の改修 等を含む)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書類の提出・問い合わせ先
秋田県 建設部 建設政策課 企画・建設産業振興チーム(建設産業活性化センター)
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
TEL:018-860-2910 FAX:018-860-3800
秋田県 建設部 建設政策課 企画・建設産業振興チーム(建設産業活性化センター)
〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
TEL:018-860-2910 FAX:018-860-3800
県内建設産業における深刻な担い手不足に対応するため、技能実習制度の修了を見据えた段階において、県内での継続就労の促進に必要な建設企業等の追加的な人的調整を支援し、もって外国人材の県内建設業への定着および優秀な人材の確保を図るもの。予算の上限に達し次第終了となる。
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