全国:中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。
Ⅰ.人件費:事業に直接従事する職員の直接作業時間に対する人件費
Ⅱ.事業費:
①謝金:事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)
②旅費:事業を行うために必要な事業に直接従事する者・専門家等の国内出張及び海外出張に係る経費
③消耗品費:事業を行うために必要な物品であって、1件あたりの購入金額が20万円未満かつ使用可能期間が1年未満のものの購入に要する経費
④文献購入費:事業を行うために必要な知識、情報等を得るために購入した文献、書籍等の購入、情報検索費、コピー等に要する経費
⑤印刷製本費:事業を行うために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
⑥通信運搬費:事業を行うために必要な郵便、運送、通信等に要する経費。ただし、電話代・インターネット利用料金は補助対象外とします。
⑦借料・損料:事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
⑧会議費:事業を行うために必要な会議 、講演会、シンポジウム、展示会等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
⑨補助員人件費:事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
⑩広報費:事業を行うために必要な広報媒体等を活用するために必要な経費
⑪外注費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)
⑫委託費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(委託契約)。ただし、事業の全部を委託することはできません。また、委託契約においては、当該委託契約に伴う全ての権利は、原則、補助事業 者に帰属させるよう留意してください。
(注)本補助事業の実施に伴う収入が発生した場合には、原則、当該収入を補助対象経費から差し引いた上で額の確定を行います。
1. 地域中小企業支援拡充型事業(申請区分A):補助対象経費の2分の1以内(1千万円を上限とします)
2. 地域中小企業支援構築型事業(申請区分B):定額(5百万円を上限とします)
※なお、最終的な実施内容、交付決定額は、中部経済産業局と調整した上で決定することとします。
1. 地域中小企業支援拡充型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。
2. 地域中小企業支援構築型事業
地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。
※申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所轄地域にあることを必須とします。
2026/04/10
2026/05/08
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。なお、幹事法人にのみ交付決定を行います。
1. 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
2. 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
3. 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
4. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
5. 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
6. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、 政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して 効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
補助金申請システム「Jグランツ」で応募を受け付けます。Jグランツでは、本申請を受け付けるとともに、Jグランツで行われた申請等に対しては原則として、Jグランツで通知等を行います。Jグランツを利用するにはGビズIDの取得が必要です。
GビズIDが取得できない場合は、電子メールで申請してください。
中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
〒460‐8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2774
メール:bzl-chb-chizai■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。
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