埼玉県行田市:令和8年度 スマート農業等推進事業補助金
スマート農業技術の普及を図るとともに農業振興及び産業の活性化につなげるため、市内の農業者又は農業を農業法人等が、スマート農業技術の導入等の新たな事業を行う場合、当該事業に要する経費の一部を補助金として交付します。
次のいずれかに該当するもの。ただし、汎用性が高いと認められる経費は対象外とする。
・農作業の省力化をはじめデータの集計や分析などが可能な農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログ又は農業新技術_製品・サービス集に掲載されている機械等を導入し、及び利用するために要する経費。ただし、掲載されていない場合であっても当該機械等と同等以上の機能を有する場合は、この限りではない。
・耕作地の集積・集約化における畦畔の撤去に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・農作業の省力化、データ分析などが可能なスマート農業技術の導入等により、農産物の既存の生産方法を改善することで、効率的に生産量を拡大し、又は生産コストを縮減しようとする事業
・農地の集積及び集約を目的に畦畔を撤去する事業
2026/04/16
2026/05/15
・市内の農地で農業経営を行っており、市税の滞納がない者
・市内に住所を有する個人(本市の住民基本台帳に記録されている者)、または本市が認定した認定農業者である法人もしくは農地所有適格法人
・畦畔の撤去については、市外の方も申請可能
・成果目標基準に基づくポイント数の合計が18ポイント以上かつ高い順に交付の可否を決定
・交付対象事業における成果目標年度は、事業実施年度の3年後とする
・当該補助金の交付は、同一年度において1回限りとする
・既に国又は県による補助金等の交付対象となっている事業については、対象外とする
1. 申請者は、申請書及び必要書類(交付申請書、事業計画書、市税完納証明書、その他書類(見積書、カタログ等))を添付し申請
2. 市が書類審査
3. 交付決定・交付決定通知
4. 事業実施(交付決定事業において、(1)総事業費の30%を超える事業費の増減を伴う変更、(2)事業計画の変更を行う場合、変更承認申請が必要。変更承認申請書を提出し、市が書類審査、変更承認・変更承認通知)
5. 事業完了後、実績報告
※事業実施年度から成果目標達成年度までの毎年度、当該年度における目標達成状況を、翌年度の6月末日までに農政課窓口あてに提出
農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
スマート農業技術の普及を図るとともに農業振興及び産業の活性化につなげるため、市内の農業者又は農業を農業法人等が、スマート農業技術の導入等の新たな事業を行う場合、当該事業に要する経費の一部を補助金として交付します。
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