大分県:診療所等における賃上げに対する支援事業費補助金(診療所、訪問看護ステーション向け)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関に対して賃上げに必要な経費を補助します。

賃上げに必要な経費の助成


大分県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
賃上げに必要な経費の助成

2026/04/16
2026/05/29
以下(1)~(4)のすべての条件を満たす有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局または訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。)を開設する法人または個人とする。
(1)健康保険法(大正11 年法律第70 号)上の保険医療機関コードが発行されていること
(2)令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること
(3)以下のいずれかの条件を満たしていること
   (1)有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションについては、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
   (2)医師または歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションについては、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること
(4)本事業の申請時点で廃院・廃止を予定している施設ではないこと​

電子申請フォームから申請をお願いします。口座情報をご記入いただきますので、お手元に通帳をご準備のうえ、申請をお願いします(通帳の写しの添付は不要です)。

097-506-2775(医療政策課 医務班) ※受付時間:平日8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関に対して賃上げに必要な経費を補助します。

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