埼玉県川口市:既存ブロック塀等安全対策補助金
市内の通学路に面した既存のブロック塀等の安全対策を促進するため、撤去工事または改修工事に対して補助金を交付する制度です。全部撤去工事は1㎡あたり上限12,000円、部分撤去工事は1㎡あたり上限10,000円、基礎を新設する改修工事は1mあたり上限28,000円、その他の改修工事は1mあたり上限17,000円を補助します。
市内業者が施工する撤去工事または改修工事に係る経費
■撤去工事
見付面積※41 ㎡に対する上限額は、
・全部撤去工事 12,000 円
・部分撤去工事 10,000 円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3※5 又は 30万円
■改修工事
設置長さ 1m に対する上限額は、
・基礎を新設する改修工事 28,000 円
・その他の改修工事 17,000 円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3 又は 20万円
※4 「見付面積」とは、道路の側から見たブロック塀等の面積。
※5 住民税非課税世帯の場合、補助対象経費は 10/10 とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象工事(市内業者※1 が施工するものに限る)
【ブロック塀】(以下の全てを満たすこと)
(1)通学路※2 に面したものであること。
(2)道路地盤面からの高さが60cmを超え、亀裂、傾き等により倒壊の恐れがあること。
(3)国又は地方公共団体が所有していないこと。
【撤去工事】
撤去工事とは全部撤去又は部分撤去のことを言い、部分撤去に関しては道路地盤面からの高さを60cm以下にする場合に限る。
【改修工事】(以下の全てを満たすこと)
(1)建築基準法第44条に違反しないこと。
(2)安全な基礎に緊結すること。
(3)軽量フェンスの下部にコンクリートブロック等を設置する場合は、道路地盤面からの高さを60cm以下とし、かつ、軽量フェンスとコンクリートブロック等、コンクリートブロック等と基礎をそれぞれ緊結すること。
(4)擁壁を基礎とする場合は、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける風荷重、地震荷重等を考慮した上で、擁壁の安全性を確認すること。
(5)その他建築基準関係規定に違反しないこと。
※1 市内業者とは市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者で、見積書や領収書等の発行書類を市内の住所地で発行できるものをいう。
※2 通学路とは学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道をいう。
2026/04/01
2027/03/31
以下の全てを満たすこと
(1)補助対象者はブロック塀等の所有者であること。所有者が複数あるときは所有者全員の同意を得ていること。
(2)補助対象者が市税を滞納していないこと。
(3)補助対象工事を施工するブロック塀に対して、同様の補助金の交付又は補償等を受けていないこと。
(4)既存建築物の解体工事に伴わないこと。
(5)販売や収益を目的とした整地に伴わないこと。
(6)建築に伴わないこと。
※3所有者が複数あるときは、補助金の交付申請を行なうことについて、所有者全員の同意を得ていること。
1.交付申請(電話・窓口受付後に現場調査)
必要書類:図面、見積書、納税状況の確認に関する同意書、委任状(代理者が申請する場合に限る)、その他市長が必要と認める書類
2.交付決定通知
3.完了報告(完了調査)
必要書類:請負人と締結した契約書の写し、補助対象工事写真、領収書の写し、その他市長が必要と認める書類
4.交付額確定通知書
5.交付請求書提出
必要書類:振込依頼書、川口市既存ブロック塀等安全対策補助金交付額確定通知書の写し
6.補助金交付
都市計画部 建築安全課 建築調査係(第一本庁舎3階)
住所:〒332-8601 川口市青木2-1-1
電話:048-242-6367(直通)
市内の通学路に面した既存のブロック塀等の安全対策を促進するため、撤去工事または改修工事に対して補助金を交付する制度です。全部撤去工事は1㎡あたり上限12,000円、部分撤去工事は1㎡あたり上限10,000円、基礎を新設する改修工事は1mあたり上限28,000円、その他の改修工事は1mあたり上限17,000円を補助します。
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