■対象施設
支援金の交付対象は、次のいずれにも該当する施設とします。
① 町内に所在する別表に掲げる施設
② 令和7年4月1日から申請日において施設を運営し、休止及び廃止の予定がないこと
※診療所(無床)・ 歯科診療所
・保険医療機関であること
・社会福祉施設の医務室は除く
※薬局
・保険薬局であること
※施術所
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が開設していること
・受領委任取扱い施術所又は保険医療(療養費)の対象施術を行っていること
・同一施設であはき法(※1)と柔整法(※2)の開設をしている場合は、いずれか一方
・出張専業は除く
■対象外施設
次のいずれかに該当する施設は、支給の対象外となります。
① 市町村又は一部事務組合が開設、運営又は出資する施設
② 「国見町燃料費等高騰対策企業支援金」を申請し、交付又は交付予定の施設
③ 国見町暴力団排除条例(平成24年国見町条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものが開設、運営又は出資する施設
④ その他、本支援金の目的に照らして適当でないと町長が認めた施設
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