島根県:令和8年度 副業・兼業人材活用促進事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 80%

人材紹介会社を通じて副業・兼業人材を活用する場合、副業・兼業人材の報酬や交通費の他、人材紹介会社への手数料が必要です。
副業・兼業人材への報酬は平均5万円/月、人材紹介会社へ支払う手数料は1回4万円~毎月4万円まで様々です。
プロフェッショナル人材戦略拠点の人材マッチングを通じ、県外の専門人材を副業・兼業の形態で確保する場合、下記経費の一部を助成します。

※1.副業・兼業人材活用促進事業費補助金と2.専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金の併用は不可です。

①専門人材に支払う報酬
②専門人材が移動する際の交通費及び宿泊費
③有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料

【補助対象となる条件・注意事項】
・これまでに、プロ拠点を通した副業・兼業人材の活用を行ったことがない事業者が対象
・補助対象事業となる専門人材の上限は1名
・令和9(2027)年2月28日までに支払った補助対象経費が対象
・県内に事業所を有している中小企業が対象


公益財団法人 しまね産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
補助対象事業者が自社の成長戦略の実現のため、プロ拠点を利用して専門人材を副業・兼業の形態で活用するために次のいずれかに該当する補助対象経費等を支出する事業。
(1)専門人材に支払う報酬
(2)専門人材が移動する際の交通費及び宿泊費
(3)有料職業紹介事業者に支払う人材紹介手数料
※補助対象事業となる専門人材との契約期間は、6か月を上限とする。
※原則、法人との業務委託契約となる場合は、補助の対象外とする。但し、専門人材側の所属企業の就業規則等の関係で、法人と業務委託を結ばざるを得ない場合は、その専門人材のみが業務に従事するということ(契約が本質的に当該個人に紐づいていること)が、契約上明示されている場合に、例外的に補助対象として認める。

2026/04/01
2027/03/31
(1)県内に事業所を有すること。
(2)島根県税の未納がないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(4)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
(5)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(6)当該補助事業で補助対象とする経費について、プロ拠点、国、地方公共団体ならびに独立行政法人の補助事業と重複して補助を受けていないこと。
(7)これまでにプロ拠点を通した副業・兼業人材活用を行ったことのある事業者でないこと。なお、プロ拠点を通して常勤雇用のみの支援を行った企業については、補助対象とする。
※専門人材は、県内中小企業等の事業創出力強化等に寄与すると認められる、別表2の分類のいずれかに該当し、当該業務に就いて概ね3年以上の実務経験を有するものをいう。

【補助対象となる条件・注意事項】
・これまでに、プロ拠点を通した副業・兼業人材の活用を行ったことがない事業者が対象
・補助対象事業となる専門人材の上限は1名
・令和9(2027)年2月28日までに支払った補助対象経費が対象
・県内に事業所を有している中小企業が対象

補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、専門人材との契約日までに公益財団法人しまね産業振興財団代表理事理事長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第1号別紙1)
(2)誓約書(様式第1号別紙2)
(3)法人にあっては定款もしくは本補助事業申請日前3ヶ月以内に法務局で発行された履歴事項証明書(原本又は写し)、個人事業主にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(4)島根県税の納税証明書(申請日前3ヶ月以内に発行された原本又は写し)
(5)副業・兼業の専門人材との雇用契約書あるいは業務委託契約書等の写し(契約期間、報酬の額が確認出来ること)
(6)有料職業紹介事業者の職業紹介に申込みをしたことを証明する書類(手数料の額が確認出来ること)
(7)直近1期分の決算書の写し
(8)その他代表理事理事長が必要と認める書類
※代表理事理事長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を本要領に基づき審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書を交付する。

公益財団法人 しまね産業振興財団

人材紹介会社を通じて副業・兼業人材を活用する場合、副業・兼業人材の報酬や交通費の他、人材紹介会社への手数料が必要です。
副業・兼業人材への報酬は平均5万円/月、人材紹介会社へ支払う手数料は1回4万円~毎月4万円まで様々です。
プロフェッショナル人材戦略拠点の人材マッチングを通じ、県外の専門人材を副業・兼業の形態で確保する場合、下記経費の一部を助成します。

※1.副業・兼業人材活用促進事業費補助金と2.専門人材(副業・兼業)確保推進事業費補助金の併用は不可です。

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