滋賀県米原市:小規模企業者利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

米原市では、市内の小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、融資制度を活用する事業者に対して、融資の利子補給金を交付しています。

■新規融資の場合
毎年1月1日(初年度は融資実行日)からその年の12月31日までに支払った利子
(注)返済の遅延に伴って生じた利子を除きます。

■借換融資の場合
融資金のうち既存債務の完済に要した費用の額を差し引いた純増分に相当する利子の額

■利子補給金の額
利子補給対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。
(注)1,000円未満の端数は、切り捨てます。


米原市
小規模企業者
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)

2023/01/01
2027/01/31
次の全てに該当する者が対象となります。
1. 市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者
2. 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに融資制度による融資の実行を受けた者
3. 融資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行している者
4. 市税等を滞納していない者
5. 国、県その他公的機関から利子に対する補助を受けていない者

米原市商工会を経由して、利子補給金を受けようとする年度の1月末日までに市に提出してください。

提出書類:
・小規模企業者利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・小規模企業者利子補給金返済証明書(様式第2号)
・金融機関が作成した月別の支払済利子額がわかる書類
・市内に事業所を有していることがわかる書類
・申請者名義の振込先口座の通帳の写し
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

本庁舎 経済環境部 産業政策課(商工労政) 電話:0749-53-5146 ファックス:0749-53-5139

米原市では、市内の小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、融資制度を活用する事業者に対して、融資の利子補給金を交付しています。

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