茨城県:令和8年度 依存症等対策支援事業補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

茨城県では、依存症対策のより一層の推進を図るため、アルコール依存症を含むアルコール関連問題、薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動に要する経費の一部を補助する。
補助金は、県の予算の範囲に収まるよう各団体からの補助金申請が多くなった場合には減額することがある。

「補助の対象となる活動」の実施に必要な経費であって、以下の全てに該当する事業。
(1)複数の市町村にまたがって活動するなど広域的に行われる事業であること。
(2)創意工夫や熱意をもって行われ、依存症状態にある者等に対する支援に資する効果的な事業であること。
(3)他に国又は地方公共団体その他の団体等から助成を受けていない事業であること。ただし、既に助成等を受けている事業であっても、追加的に事業を実施する場合であって、既に受けている助成等と補助事業との費用助成を経理区分して実施する場合に限り、当該追加的な事業については、補助事業とする。
※専ら営利を目的とする事業、主に政治、宗教、組合等の運動の手段として行う事業、団体の運営のための経費、その他本事業の趣旨に照らし補助の対象としてふさわしくないと認められる事業は補助対象とならない。


茨城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年4月1日~令和9年3月31日の間に実施する、依存症等に関する問題の改善に取り組む事業活動で、以下のいずれかに該当するもの。
(1)ミーティング活動:アルコール関連問題の改善に取り組む事業
(2)情報提供:薬物依存症に関する問題の改善に取り組む事業
(3)普及啓発活動:ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む事業
(4)相談活動

2025/04/01
2026/05/22
依存症等に関する問題の改善に取り組んでいる団体(取り組もうとする団体を含む)であって、以下の全てに該当する団体。
(1)県内に活動の拠点を置き、かつ、県内で活動を行う団体であること。
(2)社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、その他の法人格を有する団体又は任意団体であり、1年以上の活動実績を有すること。
(3)定款又は規約等を有し、代表者が明らかであること。
(4)団体としての意思決定により事業執行ができ、会計経理が明確であること(団体として金融機関の口座を有していること)。
※国及び地方公共団体、営利活動・政治活動・宗教活動を主たる目的とする団体、暴力団関係者等は補助対象とならない。

(1)事業計画書の提出(令和8年5月22日(金)必着)
(2)茨城県福祉部障害福祉課で書類審査を行い、採択・不採択について選考(内容確認のため、個別にヒアリングを実施する場合がある)
(3)選考結果を文書で通知
(4)採択となった場合は、「令和8年度茨城県依存症等対策支援事業補助金交付要綱」に基づき、補助金交付申請等手続きを行う
(5)交付決定
(6)実績報告
(7)補助額確定
(8)補助額交付

提出先:茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当宛(アドレス:shofukuseishin@pref.ibaraki.lg.jp)

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県福祉部障害福祉課精神保健担当 TEL:029-301-3368 / FAX:029-301-3371 E-mail:shofuku-seishin@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県では、依存症対策のより一層の推進を図るため、アルコール依存症を含むアルコール関連問題、薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動に要する経費の一部を補助する。
補助金は、県の予算の範囲に収まるよう各団体からの補助金申請が多くなった場合には減額することがある。

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