滋賀県米原市:米原駅東口周辺立地促進条例に基づく奨励金(造成工事費助成金)

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。

造成工事費助成金:開発行為を伴う造成工事に要する経費(標準工事額)


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米原駅東口周辺への立地を促進するための施設整備・雇用に関する事業

2024/09/06
2026/03/31
【造成工事費助成金】施設等を建築する目的で行った開発行為を伴う造成工事に要する経費(標準工事額)の1/2を助成(上限2,000万円)。造成工事の着手前に申請が必要

奨励金等を申請する場合、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)および事業計画概要書(様式第2号)に以下に記載する書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末までに市に申請してください。ただし、「造成工事費助成金」の交付を受けようとするときは、当該助成金の対象となる工事の着手前までに市に申請してください。
(注)その他市長が認める資料として別途書類の提出を求める場合があります。

造成工事費助成金の場合

対象工事の内容が確認できる設計書
対象工事施行前の写真
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発許可書の写し(開発許可が必要な場合に限る。)
その他対象工事費用の内訳がわかる書類

米原市役所 政策推進部 政策推進課 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地 TEL:0749-53-5162 FAX:0749-53-5148 E-mail:sousei@city.maibara.lg.jp

この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。

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