滋賀県米原市:米原駅東口周辺立地促進条例に基づく奨励金(雇用転入促進奨励金)
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経費補助率
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この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
雇用転入促進奨励金:新規常用雇用者または転勤による転入従業員に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米原駅東口周辺への立地を促進するための施設整備・雇用に関する事業
2024/09/06
2026/03/31
【雇用転入促進奨励金】事業開始日が属する年度の翌年度以降3年度間が対象。1年以上継続して市内に住所を有する者、新規常用雇用者または他の事業所から事業区域内に転勤し本市に転入した者が対象。1人当たり20万円(障がい者の場合20万円、若者(39歳まで)の場合20万円、転入従業員に15歳以下の子どもがいる場合1人につき10万円を加算)。奨励金の交付は交付対象期間中1人1回限り
"奨励金等を申請する場合、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)および事業計画概要書(様式第2号)に以下に記載する書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末までに市に申請してください。ただし、「造成工事費助成金」の交付を受けようとするときは、当該助成金の対象となる工事の着手前までに市に申請してください。
(注)その他市長が認める資料として別途書類の提出を求める場合があります。
雇用転入促進奨励金(新規常用雇用者)の場合
新規常用雇用者のうち、市内に1年以上住所を有する者の名簿
上記新規常用雇用者の雇用保険加入者一覧表
上記新規常用雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
その他上記新規常用雇用者の雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類
雇用転入促進奨励金(他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者)の場合
他の事業所から転勤し、本市に転入してきた者のうち、市内に1年以上住所を有する者の名簿
上記転入者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
その他上記転入者の雇用保険の加入状況および雇用期間がわかる書類
上記転入者と世帯を同じくする者で、交付申請時において満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合は、その者と同じ世帯であることがわかる住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(転入児童生徒加算金を申請する場合のみ)
米原市役所 政策推進部 政策推進課
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
TEL:0749-53-5162
FAX:0749-53-5148
E-mail:sousei@city.maibara.lg.jp
この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
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