滋賀県米原市:米原駅東口周辺立地促進条例に基づく奨励金(立地促進奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
詳しくは、以下の条例等をご確認ください。
事業区域の土地、家屋および償却資産に対して賦課される当該年度の固定資産税および都市計画税
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米原駅東口周辺への立地を促進するための施設整備・雇用に関する事業
2024/09/06
2026/03/31
【立地促進奨励金】事業開始日以降、固定資産税等が賦課されることとなった年度以降3年度間が対象。固定資産税等を完納していること
奨励金等を申請する場合、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)および事業計画概要書(様式第2号)に以下に記載する書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末までに市に申請してください。ただし、「造成工事費助成金」の交付を受けようとするときは、当該助成金の対象となる工事の着手前までに市に申請してください。
(注)その他市長が認める資料として別途書類の提出を求める場合があります。
(1) 立地促進奨励金の場合
交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税課税明細書の写し
交付の申請を行う年度の固定資産税および都市計画税を完納したことを証する書類
米原市役所 政策推進部 政策推進課
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
TEL:0749-53-5162
FAX:0749-53-5148
E-mail:sousei@city.maibara.lg.jp
この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
詳しくは、以下の条例等をご確認ください。
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