豊後高田市:地域観光事業者物価高騰対策事業助成金(団体旅行造成助成金)
この助成金は、豊後高田市内の観光施設等の周遊を目的とした旅行商品を造成する旅行業者に対し助成金を交付することにより、団体客の誘致促進を図り、地域観光事業者の経営安定化及び観光需要の維持を目的としています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者が、豊後高田市外から往復ともに貸切りバスを利用し、1行程につき20人以上の参加人数で、豊後高田市内の飲食店での食事利用を行い、別表に記載の有料観光施設等を2ヶ所以上見学する旅行商品を造成する事業。ただし、学校行事(修学旅行、社会見学、農家民泊等)として行う教育旅行、主な目的が会議・研修、特定の政治、宗教活動を目的とした旅行を除く。
2026/04/09
2027/03/31
(1)旅行業法に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者であること
(2)自己又は自社の役員等及び旅行の参加者全員が、暴力団員でないこと
(3)旅行の出発地は豊後高田市外からとし、往復ともに貸切りバスを利用すること
(4)旅行の参加人数は1行程につき20人以上であること(旅行業者、バス事業者の添乗員及び乗務員を除く)
(5)豊後高田市内の飲食店での食事利用を行うこと
(6)別表に記載の有料観光施設等を2ヶ所以上見学すること
(7)学校行事(修学旅行、社会見学、農家民泊等)として行う教育旅行、主な目的が会議・研修、特定の政治、宗教活動を目的とした旅行でないこと
1.交付対象者は、助成金交付申請書(様式第1号)に旅行行程表(催行日時、参加人数、食事場所・観光施設等明記のもの)及びその他まちづくり会社が必要と認める書類を添えて、豊後高田市観光まちづくり株式会社に提出する
2.まちづくり会社は、申請内容を審査し、助成金交付の可否を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付対象者に通知する
3.助成金の交付の決定を受けた者は、旅行実施後1か月以内に、助成金実績報告書(様式第3号)、入館料・食事代等の領収書又はクーポン等の写し(日付・人数等明細が明記されているもの)、助成金交付請求書(様式第4号)をまちづくり会社に提出する
この助成金は、豊後高田市内の観光施設等の周遊を目的とした旅行商品を造成する旅行業者に対し助成金を交付することにより、団体客の誘致促進を図り、地域観光事業者の経営安定化及び観光需要の維持を目的としています。
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