滋賀県米原市:介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

リハビリ専門職が所属していない市内の介護保険サービス事業所を対象にリハビリ専門職の派遣に係る費用に対し、補助金を交付します。

指導者派遣に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)
(注)謝礼金額に関しては、派遣時間や内容等が異なるため、リハビリ事業所と協議された額となります。


米原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
常勤のリハビリテーション専門職を配置していない市内事業所(通所介護サービス事業所・認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、訪問介護サービス事業所)のリハビリ専門職派遣に係る費用。生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定している事業所は対象外。

2024/10/10
2027/03/31
常勤のリハビリテーション専門職を配置していない市内の介護保険サービス事業所であること。生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定している事業所は対象外。1事業所当たり2年間を限度とする。

【本事業補助金交付を受けておられない事業所の場合】
1. 市に「(様式1)リハビリ専門職派遣依頼書」を提出
2. 市がリハビリ事業所と派遣について事前調整
3. 派遣するリハビリ事業所が決定後、リハビリ事業所と指導内容等の協議を行い、補助金申請

【本事業補助金交付実績のある事業所の場合】
本事業の補助金交付実績があり、同じリハビリ事業所を希望される場合は、上記のような手続きは必要ありませんので、補助金の交付申請を行ってください。交付申請を行う前には、リハビリ事業所と協議を済ませてください。

本庁舎 健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター 電話:0749-53-5120 ファックス:0749-53-5119

リハビリ専門職が所属していない市内の介護保険サービス事業所を対象にリハビリ専門職の派遣に係る費用に対し、補助金を交付します。

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