福島県福島市:新規オフィス開設支援補助金(家賃支援)
福島市では、地域経済の活性化及び雇用創出を図るため、市内で新たにオフィスを開設する法人を支援します。
家賃支援:オフィスの賃借料
(家賃支援)
・補助額は、オフィス等の賃貸借料(敷金、保証金、共益費、駐車場使用料、消費税及び
地方消費税を除く。ただし、共益費が賃料に含まれている場合は補助の対象とする。)に
別表にて規定する補助率を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた際は、これ
を切り捨てた額)。
・賃貸借契約に基づき賃借料が日割り計算される月についても、補助対象期間の算定にお
いては1カ月として取り扱う。ただし、補助対象経費は実際に支払った日割り額を上限
とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる要件をすべて満たす事業。
(1)補助金の交付決定後に着手(賃貸借契約の締結等)する事業。
(2)補助事業完了後、当該オフィスで2年以上の継続的な事業活動が見込まれる事業。
(3)賃貸借契約を締結した日から起算して概ね1カ月以内に新規開設したオフィスで事業を開始する事業。
2025/04/01
2026/03/01
補助対象となる方:
法人または法人設立予定の個人であって、次の全てに該当する方。
(1)市内で新たにオフィス(賃貸借契約を伴う施設)を開く方。※既存オフィスの市内移転や、過去に市内進出実績がある場合は対象外。
(2)次のア、イまたはウに該当する方。
ア 当該オフィスで実施する事業について、銀行、公的金融機関、ベンチャーキャピタル等からの資金支援(融資または出資)を受けている方。
イ 補助金交付申請日時点で、1年以上クリエイティブビジネスサロンの年会員登録が継続している方。
ウ クリエイティブビジネスサロン内のシェアオフィス、産業交流プラザレンタルオフィス、福島駅西口インキュベートルームを利用している方。
(3)事業開始日時点で、当該オフィスに1人以上の役員または従業員を常駐させる方。
補助対象業種:
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める次の産業。
ア 情報通信業(大分類G)
イ 学術研究、専門・技術サービス業(大分類L)
交付申請→事業開始→概算払い→実績報告→補助金交付請求→事業状況報告
提出先
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
福島市商工観光部産業雇用政策課創業推進係(福島市役所6階)
商工観光部 産業雇用政策課 創業推進係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-7658
ファックス:024-535-1401
福島市では、地域経済の活性化及び雇用創出を図るため、市内で新たにオフィスを開設する法人を支援します。
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