北海道小樽市:令和8年度 高圧電気料金高騰対策支援金
小樽市では、高圧電力を契約または事業活動に使用している事業者の事業継続を図ることを目的として支援金を交付します。
1事業者当たりの上限額は200万円です。
申請状況によっては、1kWh当たり3.0円以内で支援金額を調整することがあります。
卸売業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
運送業,
飲食業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業
支援対象者が有する市内事業所等における、令和7年4月から令和8年3月までのいずれか1か月分の電気料金
※令和8年度に実施する次に掲げる支援金の交付を受けている事業所等の電気料金は、支援対象経費としない。
1.小樽市介護保険施設等物価高騰重点支援事業に係る支援金
2.小樽市障害福祉施設等物価高騰重点支援事業に係る支援金
3.小樽市保育施設等物価高騰対策支援事業に係る支援金
4.小樽市医療機関エネルギー価格等高騰支援金給付事業に係る支援金
5.小樽市公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業に係る支援金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年4月1日時点で事業を営んでおり、かつ、支援金の受給後も事業を継続する意思のある事業者で、次のいずれかに該当する事業者
・高圧電力を契約し、事業活動に使用している事業所等を市内に持つ法人又は個人事業者
・高圧電力を契約している市内の事業所等に入居し、当該電力を使用して事業活動を行っている法人又は個人事業者(テナントなど)
※事業所等とは、店舗・工場・事務所又はそれらに準ずる事業用の施設をいいます。居住用のみの用途で使用している施設(賃貸マンションなど)は対象外です。
※市内に複数の事業所を持つ事業者の場合は、全ての事業所分を合算して申請することができます。
※テナントを含む事業所(ショッピングモール等の複合施設)の場合は、原則、電力の契約者が取りまとめて申請してください。
2026/06/01
2026/08/31
・令和8年4月1日時点で事業を営んでおり、かつ、支援金の受給後も事業を継続する意思のある事業者
・高圧電力を契約し、事業活動に使用している事業所等を市内に持つ法人又は個人事業者、または高圧電力を契約している市内の事業所等に入居し、当該電力を使用して事業活動を行っている法人又は個人事業者(テナントなど)であること
【対象外となる事業者】
電気事業者、性風俗関連特殊営業等に係る事業者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体、公共法人、暴力団関係事業者等
1. 申請書等の必要書類を準備
2. 令和8年6月1日(月)~8月31日(月)消印有効の期間内に、郵送による提出、または申請フォームよりデータ提出
3. 審査・支援金交付
小樽市産業港湾部産業振興課(電気料金支援担当)
住所:小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所別館4階
電話:0134-32-4111 内線263
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp
小樽市では、高圧電力を契約または事業活動に使用している事業者の事業継続を図ることを目的として支援金を交付します。
1事業者当たりの上限額は200万円です。
申請状況によっては、1kWh当たり3.0円以内で支援金額を調整することがあります。
関連する補助金