補助対象事業は、以下①及び②をすべて満たす事業であること
① FIT小売買取又はFIT特定卸により調達する電気の量を対象とし、当該電気の量を調達する際にかかる費用が変動した場合に生じた損失を補償するものとしてGIOが指定する損害保険契約を締結していること。
② ①に規定する損害保険契約が令和3年11月26日以降に締結されたものであること。
2022/03/25
2023/01/20
本補助金の補助対象事業者は、以下の(1)~(10)に掲げる要件のすべてに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1) 補助対象事業者が、次の①から⑤のいずれかに該当する者であること。 ① 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ② 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ③ 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるもの ④ 一般社団法人又は一般財団法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの ⑤ 公益財団法人又は公益社団法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの
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