群馬県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・訪問看護ステーション)(賃上げ支援事業)

上限金額・助成額22.8万円
経費補助率 0%

群馬県では、賃金・物価上昇によって経営状況や医療需要の急激な変化の影響を受ける医療機関等に対して給付金を支給することにより、その安定的な運営を支援し、併せて医療に携わる職員の処遇改善を図ることにより、もって地域医療提供体制の維持・確保に寄与することを目的として実施する。
本事業には、賃上げ支援事業と物価支援事業の2つがある。
賃上げ支援事業では、ベースアップ評価料の届出が必須となり、実績報告の内容に応じて補助金の返還が生じる場合がある。
物価上昇支援については、ベースアップに関する要件はなく、物価上昇支援のみでの申請も可能。

有床診療所(医科・歯科):許可病床数×72千円を上限に補助
※許可病床数が2床以下の場合、150千円を上限に補助
無床診療所(医科・歯科):1施設あたり150千円を上限に補助
訪問看護ステーション:1施設あたり228千円を上限に補助


群馬県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションにおける賃上げ

2026/04/20
2026/06/30
申請にあたっては以下の要件を全て満たしていることが必要です。
(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)次のア・イのいずれかを満たすこと
 ア 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
 イ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(3)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(4)令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

※令和7年12月から令和8年3月までの4か月分の一時金支給は原則、3月中に行う必要がありますが、給与制度等の都合上、4月支給になる場合にも今回の補助金の対象となります。また、医療機関側でのやむを得ない事情がある場合、5月、6月の支給となっても今回の補助金の対象とします。

「群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業​」申請フォーム
https://logoform.jp/form/9cfD/1517784

群馬県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局(コールセンター) 電話 050ー3515ー8012 ※開設時間 平日 9時~17時(12時~13時 を除く。)​

群馬県では、賃金・物価上昇によって経営状況や医療需要の急激な変化の影響を受ける医療機関等に対して給付金を支給することにより、その安定的な運営を支援し、併せて医療に携わる職員の処遇改善を図ることにより、もって地域医療提供体制の維持・確保に寄与することを目的として実施する。
本事業には、賃上げ支援事業と物価支援事業の2つがある。
賃上げ支援事業では、ベースアップ評価料の届出が必須となり、実績報告の内容に応じて補助金の返還が生じる場合がある。
物価上昇支援については、ベースアップに関する要件はなく、物価上昇支援のみでの申請も可能。

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