広島県:安全装置等導入促進助成事業

上限金額・助成額2100万円
経費補助率 50%

公益社団法人 広島県トラック協会では事業用トラックの事故撲滅を目指し、後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、アルコールインターロック及びIT点呼に使用する携帯型アルコール検知器の装着経費の定額助成をおこなっています。

車両 1 台につき対象装置ごとに機器の取得価格(消費税抜き)の2分の1(千円未満は切り捨て)とし2万円を上限とする。(中古品、レンタル品は除く)
後方視野確認支援装置と側方視野確認支援装置を同時購入の場合、及び一体型の場合は、モニターと後方カメラ、側方カメラの合計取得価格(消費税抜き)の2分の1とし、4万円を上限とする。
側方衝突監視警報装置は、車両1台につき機器の取得価格の2分の1とし、10万円を上限とする。
1 事業所当たり各対象装置 100 台を限度
大型車用(「600N・m」以上の締め付け能力を有する)トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む。)の場合、1事業所1台(中古品、レンタル品を除く)、取得価格(消費税抜き)の1/2の上限3万円とする。
※但し、国からの補助金が交付された装置に対しては、助成金を交付しない。

 

設備導入費

全ての装置を導入した場合、21万円×100台が最大補助額となります。

■安全装置等とは、次に掲げる装置とする。
※ 対象装置は、別表(安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧)とする。
装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。
(1)後方視野確認支援装置
(2)側方視野確認支援装置
(3)側方衝突監視警報装置
※(2)及び(3)については、車両総重量7.5t以上の事業用トラックの左側方の安全確保を目的として装着した装置を助成対象とする。ただし、(3)をトラクタ・トレーラに装着する場合は、トラクタの第 5 輪荷重が 8.5t 以上のものを助成対象とする。
(4)呼気吹込み式アルコールインターロック装置
※ 国土交通省の技術指針に適合しているものとする。
(5)IT 機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器
※ 安全性優良事業所(G マーク認定事業所)が導入する場合に限り、助成対象とする。
(6)トルク・レンチ
※ 車両総重量8t以上の事業用トラックを管理する事業所に限る。
※ 600N・m以上の締め付け能力有するものが対象。


公益社団法人 広島県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
安全装置等とは、次に掲げる装置とする。
装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。
また、装着証明書が必要な機器については、添付すること。
(1)後方視野確認支援装置 (2)側方視野確認支援装置 ※ 装着対象車は中型貨物自動車、大型貨物自動車に限る。 (3)呼気吹込み式アルコールインターロック装置 ※ 国土交通省の技術指針に適合しているものとする。 (4)IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器 ※ 安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)が導入する場合に限り、助成対象とする。

2024/04/01
2025/03/06
公益社団法人広島県トラック協会の会員事業者

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請は会員事業者が所属する協会支部へおこなってください。
※ 実施期間内であっても、予算額に達した場合はその時点までとする。
 また、令和6年9月末までに購入した機器の提出期限は、令和6年12月19日(必着)とする。

公益社団法人 広島県トラック協会 〒732-0052 広島市東区光町二丁目1-18 082-264-1501㈹ info@torakyo-hiroshima.or.jp

公益社団法人 広島県トラック協会では事業用トラックの事故撲滅を目指し、後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、アルコールインターロック及びIT点呼に使用する携帯型アルコール検知器の装着経費の定額助成をおこなっています。

車両 1 台につき対象装置ごとに機器の取得価格(消費税抜き)の2分の1(千円未満は切り捨て)とし2万円を上限とする。(中古品、レンタル品は除く)
後方視野確認支援装置と側方視野確認支援装置を同時購入の場合、及び一体型の場合は、モニターと後方カメラ、側方カメラの合計取得価格(消費税抜き)の2分の1とし、4万円を上限とする。
側方衝突監視警報装置は、車両1台につき機器の取得価格の2分の1とし、10万円を上限とする。
1 事業所当たり各対象装置 100 台を限度
大型車用(「600N・m」以上の締め付け能力を有する)トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む。)の場合、1事業所1台(中古品、レンタル品を除く)、取得価格(消費税抜き)の1/2の上限3万円とする。
※但し、国からの補助金が交付された装置に対しては、助成金を交付しない。

 

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