全国:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
※なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。令和8年度中に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
リーフレット[865KB]別ウィンドウで開く
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医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

診療所等賃上げ支援事業の交付額は、実施要綱に基づき、都道府県が行う給付事業及び市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額とする。(補助率:10/10)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円
 2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000円
・訪問看護ステーション 1施設×228,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105,000円
・(所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70,000円


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション及び薬局(以下「診療所等」という。)が行う賃上げ

2026/02/27
2026/05/17
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、別途定める日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

※本事業の対象は保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設となります。
※賃上げ支援事業の対象となる一時金や特別手当は令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分令和8年3月までに支給することが可能です。(5~6ヶ月分を支給することはできませんのでご注意ください。)
※なお、賃上げ支援事業は6ヶ月分の給付金を活用して令和7年11月末時点の賃金水準を令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
※賃上げ支援事業についてリーフレットを作成していますのでご確認ください。令和8年度中に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月間の賃金改善は令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
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医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。

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