長崎県松浦市:優遇措置奨励金(雇用奨励金)
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
市内に住所を有し、新規雇用として引き続き1年以上雇用された者1人につき1回限り50万円(限度額5,000万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に住所を有する労働者を、新規で採用し、引き続き1年以上雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
■交付要件
事業用地取得奨励金又は事業用地賃借奨励金のいずれかの交付を受ける者
■対象業種
①製造業
②情報・通信、流通・物流、ソフトウェア、新エネルギー事業
③その他市長が特に認めたもの
※産業振興課 企業・エネルギー係までお問合せください。
産業振興課 企業・エネルギー係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-2292
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
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