全国:令和8年度 本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

本事業は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)に係る事業等により、来訪者受入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタル技術の積極的な活用等を行い、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域(以下、「文化観光拠点地域」という。)として整備し、外国人観光客の地方誘客の推進や滞在時間の長期化、リピーター化等を図ることを目的としています。あわせて、文化体験の提供を中核として地域にもたらされた収益が文化資源の継承に再投資される好循環を創出することを目指します。

(1) 文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地域
の形成を主導する人材及び文化資源の魅力増進や理解促進に関する人材等の確保及び育成。た
だし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文化体験を提供できる文化観光拠点地域の整備等を主導
することができる「地域コーディネーター」の配置を必ず事業に含むこと。
地域に駐在し、文化資源を活用して地域の多様な日本文化を体験できる文化観光拠点地域の形成
に向けた企画立案・調整等を行う人材に係る人件費や、雇用経費、委託費、並びにこれらの人材や
地域における文化資源を活用した観光振興等に携わる人材の資質向上を目的とした経費 等

(2) 外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文化資源(社寺・城郭・古民家などの建築物、庭園や景観など)を活用した文化体験に資する総合
的な魅力増進及び理解促進、移動その他利便の増進に関すること、並びにこれを実施するために必要な施設設備の整備に関すること
建築工事、展示用設備、案内・解説設備、電気設備若しくは衛生設備、給排水設備、利便性向上設備又は付属施設に必要な設備、管理に必要な設備の整備(内装を含む。)、安全性の確保に必要な防
災設備等の整備、施設等の整備、廃屋の撤去(跡地が文化観光目的の利用に供されるものに限る。)、滞在コンテンツ整備(体験コンテンツ整備、ガイド付きツアー整備、映像資料の作成等)及び
移動や周遊に必要な設備・運営の整備 等

(3) デジタル技術を活用した、文化観光拠点地域に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化体験や文化資源に関する物品等の販売・提供に関すること(オンライン予約システムやキャッシ
ュレス決済の全面導入等)
ウェブサイトの制作・改修費、システムの導入費、電気工事、電気通信工事、電子決済導入のための設備整備費、管理費、デジタル技術を活用した広報・宣伝 等


文化庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の(1)~(3)を全て実施する事業を対象とします。

(1)文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地域の形成を主導する人材等の確保や育成
※ただし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文化体験を提供できる文化観光拠点地域の整備等を主導することができる人材である「地域コーディネーター」を必ず配置してください。
(例)・地域に常駐する地域コーディネーター人材の確保
・文化体験を提供する専門人材(コンシェルジュ、ガイド人材等)
・地域のマネタイズを管理する専門人材
・DX化に伴うシステムの運営・管理や、データ分析・活用ができる専門人材

(2)外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文化資源を活用した、多彩な文化体験の提供に必要な施設設備等の整備
(例)・博物館等を改修したガイダンス施設(ガイダンスコーナーやコンテンツ等)の整備
・文化体験コンテンツを提供するための施設の整備(デジタル技術を活用した体験コンテンツの造成を含む)
・特別プログラムの実施に必要な施設の整備(デジタル技術を活用した体験コンテンツの造成を含む)
・歴史的建造物を飲食店や宿泊施設として活用するための改修
・未使用の歴史的建造物を周遊の拠点施設にするための改修
・文化観光施設間の移動や周遊の際の移動手段の整備及び管理(シェアサイクルやグリーンスローモビリティ等)
・周遊の際の旅行荷物の集荷・配送システムの導入(手ぶら観光の推進)

(3)文化観光拠点地域に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化体験や文化資源に関する物品等の販売・提供に必要なデジタル技術の積極的な活用
(例)・文化体験コンテンツ・宿泊・レストラン等のオンライン予約システムの導入
・インバウンド向けに地域の情報を分かりやすく提供するためのHPの全面改修
・キャッシュレス決済の全面導入(入場券や乗車券の交通系ICやコード決裁、カード決済)
・デジタルマーケティングのための予約システムの整備(予約データから顧客情報を蓄積、分析し、マーケティングの高度化を図る)

2026/02/01
2026/02/25
■補助事業者
地方公共団体、民間事業者、その他の法人※

※補助事業者は補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する必要があることから、次の4つの要件を満たすことを条件とします。

・定款に類する規約を有すること
・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること
・自ら経理し、監査する会計組織を有すること
・活動の本拠となる事務所等を有すること

■補助事業の条件
補助事業は、以下の条件を全て満たす必要があります。
①地域コーディネーターを配置すること。
②「4 補助対象事業」(1)~(3)の全てを実施する事業であること。
③外国人観光客の入れ込み数等の指標及び目標値を設定していること。ただし、有識者により外国人観光客の入れ込み数の指標及び目標値の妥当性を検証し、適当でないものについては、目標値を修正するなどの条件を付した上で、採択を行うこととする。

文化庁に提出された応募書類及びプレゼンテーションに基づき、審査を行います。採否の結果は、令和8年3月下旬頃を目途に文書にてお知らせします。なお、募集の要件を満たしたとしても、厳正な審査の結果、採択されない場合や減額される場合もあります。

提出方法:Word データ及びPDFデータ一式(審査用)※紙媒体による提出は不要です。
提出期限:令和8年2月25日(水)正午まで※必着
提出先 :bunkakyoten-suishin@mext.go.jp

文化庁参事官(文化拠点担当)付文化観光推進係 TEL:03-5253-4111(代表)内線:4912,5047(9時30分~18時15分) Mail:bunkakyoten-suishin@mext.go.jp

本事業は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)に係る事業等により、来訪者受入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタル技術の積極的な活用等を行い、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域(以下、「文化観光拠点地域」という。)として整備し、外国人観光客の地方誘客の推進や滞在時間の長期化、リピーター化等を図ることを目的としています。あわせて、文化体験の提供を中核として地域にもたらされた収益が文化資源の継承に再投資される好循環を創出することを目指します。

運営からのお知らせ