徳島県:新規就農者チャレンジ事業

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 30%

農林水産省「新規就農者チャレンジ事業」により、新規就農者の機械・施設の導入等にかかる費用を補助します。

対象経費:機械・施設の導入等にかかる費用
補助率:事業費の3/10以内
補助上限:(個人)上限1,500万円、(法人)上限3,000万円


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
機械・施設を導入し、新規で就農すること

2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者の主な要件
1.独立・自営就農時の年齢が65歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
 ※独立・自営就農
 主体的に農業経営を行っており、以下ア~オの要件を全て満たすこと
 ア.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
 イ.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
 ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
 エ.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を同者の名義の通帳及び帳簿で管理する
 オ.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
2.「青年等就農計画」の認定を申請時において受けていること
3.市町村が作成する「地域計画のうち目標地図」※に中心経営体として位置付けられていること(又は位置付けが確実であること)
 ※営農地が属する地域計画が、以下ア又はイを満たしている、又は、地域計画のブラッシュアップを行い、事業実施年度の翌年度までに要件を満たすことが確実であること
 ア.地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)
 イ.目標集積率が現状集積率より10ポイント以上増加する
4.「経営開始資金、経営開始支援資金」による資金の交付を申請時において受けていないこと
5.「経営発展支援事業、初期投資促進事業、世代交代・初期投資促進事業」(以下、経営発展支援事業等という。)による助成を過去に受けている場合は、既に成果目標を上回る成果を上げている、又は、事業実施年度の前年度の経営規模(農業所得、販売額、作付面積、飼養頭数のいずれか)が以下のア又はイを上回っていること
 ア.経営発展支援事業等の別紙様式第1号の別添1収支計画における当該事業実施年度の前年度の経営規模
 イ.市町村基本構想(基盤強化法第6条第1項の基本構想をいう。)における新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標の値を5で除した値に、農業経営開始からの年数を乗じて得た値
6.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組むこと
※「経営開始資金」との同時受給は不可(資金受給終了後は活用可能)

■助成対象
(1)農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械・施設の改良又は取得
(2)離農予定者等の経営資源を継承・利用する場合に必要となる農業用機械・施設等の修繕、移設又は撤去
(3)家畜の導入
(4)果樹・茶の新植・改植
(5)農地等の改良又は造成
(6)リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始又は改善に必要な農業用機械の導入

■事業内容の主な要件
1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。ただし、「助成対象」の(2)に係る事業費は25万円以上とする
2.事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
※中古機械・施設については、中古耐用年数が2年(リース導入の場合はリース期間)以上のものであること
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること
5.既存の機械・施設の代替として、同種、同能力等のものを再度整備(いわゆる更新)するものではないこと
6.整備する機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険等へ加入すること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地の造成等は除く)
7.個々の事業内容について、単年度で完了すること

■応募方法
事業活用を希望する場合は、まず各市町村担当課へ相談の上、「事業計画」等、必要書類を各市町村担当課へ提出してください。
(必要書類の様式は、各市町村担当課で入手可能)
※応募にあたっては、実施要綱の「交付対象者の要件」(返還要件を含む)や「交付対象者の手続き」をよく御確認ください。

■採択の決定方法
・取組計画に応じた事業採択方式(ポイント制)とし、国においてポイント上位から採択
(ポイントの例)
・就農前に1年以上(1,200時間以上)の研修を受けている
・農業経営の法人化の実施
・家族経営協定の締結(1人で経営する場合はそれに準じたもの)
・農業版事業継続計画(BCP)の策定(国HPに様式あり)
・データを活用した農業(市況などのデータ活用、経営データをPCへ記録等)

各市町村新規就農担当課 徳島県庁 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 電話番号:088-621-2500(代表)

農林水産省「新規就農者チャレンジ事業」により、新規就農者の機械・施設の導入等にかかる費用を補助します。

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