全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(浮魚礁漁場整備事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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共同漁業権の設定されている区域の内外における魚礁の整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」の クの(イ)の施設のうち補助対象となるものの新設、改良及び補修の事業である。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
■対象地区
計画事業費が一事業につき、5千万円以上(事業主体が市町村、漁業協同組合等の場合は1千万円以上)
■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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共同漁業権の設定されている区域の内外における魚礁の整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」の クの(イ)の施設のうち補助対象となるものの新設、改良及び補修の事業である。
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