全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(特定漁港漁場整備事業)

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本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。

この事業の内容は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条の規定のとおりとし、その詳細は、次のア~キに掲げる漁港施設、ク~コに掲げる漁場の施設又はサの事業に規定するとおりとする。

ア 外郭施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のイに掲げる防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)外郭施設には当該施設の機能上、利用上又は管理上必要と認められる場合に限り、附属施設として係船柱、係船環、防衝設備、階段、はしご、防護柵、車止め、照明設備、灯標又は防風設備等、また自然調和・活用型漁港漁場づくり推進事業実施要領(平成6年6月23日付け6水港第1775号農林事務次官依命通知)第2の2の規定を満たす場合に限り砂輸送施設を設置することができる。また、災害に強い漁業地域づくり事業実施要領(平成7年4月1日付け7水港1070号)に基づく事業で、災害に強い漁業地域づくり事業の事業基本計画を策定した地区に限り、当該施設の附帯事業として、漂流防止施設を設置することができる(以下イの(イ)、ウの(イ)、エの(エ)及びオの(カ)において同じ。)。

イ 水域施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のハに掲げる航路及び泊地並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)水域施設には、当該施設の機能上、利用上又は管理上必要と認められる場合に限り、附属施設として床止め、潜堤、サンドポケット又は浮標灯等を設置することができる。

ウ 係留施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のロに掲げる岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)岸壁、物揚場、桟橋及び浮桟橋には、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、防舷材、係船柱、係船環、車止め、照明設備、灯標、防風設備、防雪設備、防暑設備、階段、はしご、防護柵、排水溝に附属する沈砂池又はスクリーン等を設置することができる。また、水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業で、原則水産物の取扱量が5,000トン以上の漁港に限り清浄海水導入施設、鳥獣等進入防止施設、汚水浄化施設及び融雪設備を設置することができる。

(ウ)船揚場には、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、係船環、照明設備、車止め、防護柵、防風設備、防雪設備、防暑設備、滑り材又はレール等を設置することができる。

エ 輸送施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のイに掲げる鉄道、道路、駐車場、橋及び運河並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)道路及び橋は、車道、歩道、中央帯、路肩、停車帯等により構成されるものとする。

(ウ)道路には安全かつ円滑な交通を確保するため道路の附帯施設として自動車駐車場を設置することができる。

(エ)道路、駐車場及び橋には、当該施設の機能上、安全上又は管理上必要と認められる場合に限り、防護柵、車止め、照明設備、街路樹又は植栽、道路標識、橋梁桁下の標識、防雪設備又は除雪、融雪設備等を設置することができる。

オ 漁港施設用地
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のハに掲げる漁港施設用地及び敷地に附属する施設で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)漁港漁場整備法第3条第2号のヘに掲げる「水産種苗生産施設」及び同号トに掲げる「蓄養施設」を漁港施設用地に代えて水面に設置する必要がある場合には、水面を確保するための設備を設置することができる。

(ウ)漁港施設用地(前号の水面を含む。以下本項において同じ。)の補助の範囲は、漁港施設用地等利用計画の策定について(平成2年3月15日付け2水港第40号水産庁長官通知)第3の規定により協議の整った漁港施設用地等利用計画に基づく公共施設用地とする。

(エ)漁港施設用地の附属設備は排水設備、境界標識及び法面保護のための設備等とし、用地の保全上又は管理上必要な設備を設置することができる。また、利用上必要と認められる場合に限り、防風設備を設置することができる。

(エ)漁港漁場整備法第3条第2号のニに掲げる「漁船漁具保全施設」及び同号に掲げる「増殖及び養殖用施設」の漁港施設用地については、漁具並びに増殖及び養殖用資材の運搬のための昇降用斜路及びこれに附属する設備を設置することができる。

(カ)漁港施設用地について、砂塵による隣接地区への悪影響等特別の事由がある場合においては、覆土、砕石敷設、植栽、乳剤散布又は簡易舗装により用地の表面処理を行うことができる。

(キ)用地の地盤改良については、原則として補助対象外とする。

(ク)人工地盤による漁港施設用地の造成については、以下の場合を補助対象とする。
a 背後地に利用できる用地が少ないなど用地の利用目的を達成する箇所に用地の確保が困難な場合
b 津波・高潮等が発生し迅速に避難できる避難用地として災害時の防災機能の確保を図る場合

カ 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設
漁港漁場整備法第3条第2項のトに掲げる荷さばき所で、 水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業により整備される水産物の衛生管理に対応した荷さばき所(これに附帯する施設を含む。)とする。ただし、水産物の取扱量が年間8,000トン以上(市場の統合により水産物の取扱量が年間8,000トン以上確実に見込まれるものを含む。)、かつ、水産物の取扱金額が14億円以上の漁港に限り設置することができる。なお、水産物の衛生管理に対応した荷さばき所に附帯する施設とは、外壁(シャッター 等)、仕切り壁、取水・排水設備、鳥獣等侵入防止施設、トイレ等のうち荷さばき所本体と一体的に整備するものとし、かつ、荷さばき所の機能を補完する施設とする。

キ 漁港浄化施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のルに掲げる公害防止のための導水施設その他の浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとし、水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業で、原則水産物の取扱量が1,000トン以上の漁港に限り設置することができることとする。ただし、門、柵、塀は補助対象としない。

(イ)導水施設は、漁港の泊地内における汚濁水を排除するために必要な揚水設備、送水設備及び建物とし、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、照明設備、又は職員詰所等を設置することができる。

(ウ)その他の漁港浄化施設は、排水管路及び汚水処理設備並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(エ)汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し又は水質が汚濁している漁港の水域における汚泥浚渫事業とする。

ク 魚礁
(ア)主として魚類の蝟集、発生及び成育が効率的に行われ生産性が高い魚礁漁場を造成するために行う耐久性構造物(コンクリートブロック等)の設置により整備される漁場の施設とし、次に掲げる規模以上のものを補助対象とする。
a 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条に規定する共同漁業権(以下「共同漁業権」という。)の設定されている区域及びこれに隣接する水域に設置するもの5,000空m3以上
b 共同漁業権の設定されている区域外に設置するもの30,000空m3以上

(イ)浮魚礁システム(浮魚礁、位置センサー、漁場環境調査システム及び送受信装置)及びこれに関連する施設の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が5千万円以上(事業主体が市町村、漁業協同組合等の場合は1千万円以上)のものを補助対象とする。

ケ 増殖場

(ア)海域及びこれに連接する陸地において有用水産生物の発生及び成育に適した環境を整備するために行う着定基質の設置(投石、コンクリートブロック等の設置及び干潟(干潟及び区画施設)の造成)、消波施設等(消波堤、潜堤、離岸堤及び防氷堤)の設置、海水交流施設(導流堤、水路等)の設置、中間育成施設の設置及び用地(中間育成施設設置用、作業路等)の造成並びにこれらに関連する施設(ポンプ小屋等簡易な付随施設)の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が5千万円以上(市町村に係るものは3千万円以上)のものを補助対象とする。
なお、中間育成施設については、資源管理推進増養殖場整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4764号水産庁長官通知。以下「資源管理等実施要領」という。)に基づく資源回復支援基盤整備事業で以下の要件を満たした場合に限り、防風・防雪等のための施設を補助対象とすることができる。
a 中間育成施設の計画事業規模が5,000万円以上
b 資源回復計画の対象魚種等を中間育成すること
c 防風・防雪等施設が無い場合対象生物の適正な育成環境が確保されないことが明らかであること

また、磯焼けの発生等に対応して藻場又は干潟等の生産力を回復させる対策(以下「磯焼け対策」という。)を行う場合については、以下のaの(a)又は(b)の要件を満たすもの、また、資源管理等実施要領に基づく資源回復支援基盤整備事業により実施する場合については、以下のbの要件を満たすものに限り、計画対象地区において、着定基質の設置と併せて食害生物の駆除・廃棄処分・有効活用、食害防止に必要な構造物の設置、海藻類等の播種・移植、施工後3年以内のモニタリングの実施及びその他磯焼け対策として効果が実証された取組を補助対象とすることができる。

a 磯焼け対策の場合
(a) 藻場の場合
藻場が分布する海岸線延長又は海域面積の3割以上で磯焼けが発生していること及び1計画当たりの事業規模が1ha以上であること

(b) 干潟等の場合
現状の有用水産生物の漁獲量が過去最大漁獲量の1/3以下に減少していること及び1計画当たりの事業規模が10ha以上であること

b 資源回復支援基盤整備事業の場合
資源回復計画を実施中の魚種又は漁獲努力量の削減に関して公的な担保を伴う資源回復計画と同等の取組を実施中の魚種を対象とした藻場、干潟等の整備を行うこと

(イ)人工海底山脈の造成及び湧昇流発生装置の設置により整備される漁場の施設とする。

コ 養殖場
 海域及びこれに連接する陸地のうち、未利用の状態にある養殖適地に生産性の高い養殖漁場を造成するために行う消波施設等(消波堤、潜堤、浮消波堤及び防氷堤)の設置、区画施設の設置、海水交流施設(導流堤、水門、水路、導水トンネル等)の設置、底質改善(作れい、しゅんせつ、客土、耕うん等)及び用地(養殖施設用)の造成並びにこれらに関連する施設の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が1億円以上(富裕団体(財政力指数が当該年度前3か年の平均が1.0以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)に係るものは1億5千万円以上)のものを補助対象とする。

サ 漁場の保全のための事業

(ア)効用の低下している漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善を図るために行うたい積物の除去、放置座礁船の処理、底質改善(しゅんせつ、作れい、耕うん、客土、覆土等)、海水交流施設(水路等)の設置、着定基質の設置(投石、コンクリートブロック等の設置及び干潟の造成(干潟及び区画施設))並びにこれらに関連する事業(しゅんせつ残土処理のための埋立等)とする。
 また、磯焼け対策を行う場合については、以下のaの(a)又は(b)の要件を満たすもの、また、資源管理等実施要領に基づく資源回復支援基盤整備事業により実施する場合については、以下のbの要件を満たすものに限り、計画対象地区において、たい積物の除去、底質改善又は着定基質の設置と併せて食害生物の駆除・廃棄処分・有効活用、食害防止に必要な構造物の設置、海藻類等の播種・移植、施工後3年以内のモニタリングの実施及びその他磯焼け対策として効果が実証された取組を補助対象とすることができる。

a 磯焼け対策の場合
(a) 藻場の場合
藻場が分布する海岸線延長又は海域面積の3割以上で磯焼けが発生していること及び1計画当たりの事業規模が1ha以上であること

(b) 干潟等の場合
現状の有用水産生物の漁獲量が過去最大漁獲量の1/3以下に減少していること及び1計画当たりの事業規模が10ha以上であること

b 資源回復支援基盤整備事業の場合
資源回復計画を実施中の魚種又は漁獲努力量の削減に関して公的な担保を伴う資源回復計画と同等の取組を実施中の魚種を対象とした藻場、干潟等の整備を行うこと

(イ)しゅんせつについては、以下の要件を満たす場合に限り、養殖場の汚泥を対象とすることができる。
a 当該水域に流入する河川等からの負荷が認められること。
b 持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画が認定され、当該計画に基づいた取組みを確実に実施していること。
c たい積物の影響により、当該養殖場以外の漁場にも赤潮等の悪影響が出ていること。

対象事業の実施


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定漁港漁場の整備

2026/04/01
2027/03/31
■対象地区
「2. 特定漁港漁場整備事業以外の地域水産物供給基盤整備事業」、「3. 特定漁港漁場整備事業以外の広域水産物供給基盤整備事業」、「6. 浮魚礁漁場整備事業」又は「8. 特定漁港漁場整備事業以外の水域環境保全創造事業」の事業の対象地区のうち、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第1条の2に規定する要件に該当する地区とする。
なお、平成21年度以降、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア、ウ及びエ(道路及び橋に限る。)の施設を整備するに当たっては、水産物供給基盤機能保全事業において策定する機能保全計画と同等の機能保全計画が策定され、かつ、当該計画に基づき適切に日常管理が実施されていること。

■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。

農林水産省  住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。

この事業の内容は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条の規定のとおりとし、その詳細は、次のア~キに掲げる漁港施設、ク~コに掲げる漁場の施設又はサの事業に規定するとおりとする。

ア 外郭施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のイに掲げる防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)外郭施設には当該施設の機能上、利用上又は管理上必要と認められる場合に限り、附属施設として係船柱、係船環、防衝設備、階段、はしご、防護柵、車止め、照明設備、灯標又は防風設備等、また自然調和・活用型漁港漁場づくり推進事業実施要領(平成6年6月23日付け6水港第1775号農林事務次官依命通知)第2の2の規定を満たす場合に限り砂輸送施設を設置することができる。また、災害に強い漁業地域づくり事業実施要領(平成7年4月1日付け7水港1070号)に基づく事業で、災害に強い漁業地域づくり事業の事業基本計画を策定した地区に限り、当該施設の附帯事業として、漂流防止施設を設置することができる(以下イの(イ)、ウの(イ)、エの(エ)及びオの(カ)において同じ。)。

イ 水域施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のハに掲げる航路及び泊地並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)水域施設には、当該施設の機能上、利用上又は管理上必要と認められる場合に限り、附属施設として床止め、潜堤、サンドポケット又は浮標灯等を設置することができる。

ウ 係留施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第1号のロに掲げる岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)岸壁、物揚場、桟橋及び浮桟橋には、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、防舷材、係船柱、係船環、車止め、照明設備、灯標、防風設備、防雪設備、防暑設備、階段、はしご、防護柵、排水溝に附属する沈砂池又はスクリーン等を設置することができる。また、水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業で、原則水産物の取扱量が5,000トン以上の漁港に限り清浄海水導入施設、鳥獣等進入防止施設、汚水浄化施設及び融雪設備を設置することができる。

(ウ)船揚場には、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、係船環、照明設備、車止め、防護柵、防風設備、防雪設備、防暑設備、滑り材又はレール等を設置することができる。

エ 輸送施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のイに掲げる鉄道、道路、駐車場、橋及び運河並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)道路及び橋は、車道、歩道、中央帯、路肩、停車帯等により構成されるものとする。

(ウ)道路には安全かつ円滑な交通を確保するため道路の附帯施設として自動車駐車場を設置することができる。

(エ)道路、駐車場及び橋には、当該施設の機能上、安全上又は管理上必要と認められる場合に限り、防護柵、車止め、照明設備、街路樹又は植栽、道路標識、橋梁桁下の標識、防雪設備又は除雪、融雪設備等を設置することができる。

オ 漁港施設用地
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のハに掲げる漁港施設用地及び敷地に附属する施設で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(イ)漁港漁場整備法第3条第2号のヘに掲げる「水産種苗生産施設」及び同号トに掲げる「蓄養施設」を漁港施設用地に代えて水面に設置する必要がある場合には、水面を確保するための設備を設置することができる。

(ウ)漁港施設用地(前号の水面を含む。以下本項において同じ。)の補助の範囲は、漁港施設用地等利用計画の策定について(平成2年3月15日付け2水港第40号水産庁長官通知)第3の規定により協議の整った漁港施設用地等利用計画に基づく公共施設用地とする。

(エ)漁港施設用地の附属設備は排水設備、境界標識及び法面保護のための設備等とし、用地の保全上又は管理上必要な設備を設置することができる。また、利用上必要と認められる場合に限り、防風設備を設置することができる。

(エ)漁港漁場整備法第3条第2号のニに掲げる「漁船漁具保全施設」及び同号に掲げる「増殖及び養殖用施設」の漁港施設用地については、漁具並びに増殖及び養殖用資材の運搬のための昇降用斜路及びこれに附属する設備を設置することができる。

(カ)漁港施設用地について、砂塵による隣接地区への悪影響等特別の事由がある場合においては、覆土、砕石敷設、植栽、乳剤散布又は簡易舗装により用地の表面処理を行うことができる。

(キ)用地の地盤改良については、原則として補助対象外とする。

(ク)人工地盤による漁港施設用地の造成については、以下の場合を補助対象とする。
a 背後地に利用できる用地が少ないなど用地の利用目的を達成する箇所に用地の確保が困難な場合
b 津波・高潮等が発生し迅速に避難できる避難用地として災害時の防災機能の確保を図る場合

カ 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設
漁港漁場整備法第3条第2項のトに掲げる荷さばき所で、 水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業により整備される水産物の衛生管理に対応した荷さばき所(これに附帯する施設を含む。)とする。ただし、水産物の取扱量が年間8,000トン以上(市場の統合により水産物の取扱量が年間8,000トン以上確実に見込まれるものを含む。)、かつ、水産物の取扱金額が14億円以上の漁港に限り設置することができる。なお、水産物の衛生管理に対応した荷さばき所に附帯する施設とは、外壁(シャッター 等)、仕切り壁、取水・排水設備、鳥獣等侵入防止施設、トイレ等のうち荷さばき所本体と一体的に整備するものとし、かつ、荷さばき所の機能を補完する施設とする。

キ 漁港浄化施設
(ア)漁港漁場整備法第3条第2号のルに掲げる公害防止のための導水施設その他の浄化施設並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとし、水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業で、原則水産物の取扱量が1,000トン以上の漁港に限り設置することができることとする。ただし、門、柵、塀は補助対象としない。

(イ)導水施設は、漁港の泊地内における汚濁水を排除するために必要な揚水設備、送水設備及び建物とし、当該施設の機能上又は管理上必要と認められる場合に限り、照明設備、又は職員詰所等を設置することができる。

(ウ)その他の漁港浄化施設は、排水管路及び汚水処理設備並びにこれらに附属する設備で当該施設を構成するのに必要なものとする。

(エ)汚泥その他公害の原因となる物質がたい積し又は水質が汚濁している漁港の水域における汚泥浚渫事業とする。

ク 魚礁
(ア)主として魚類の蝟集、発生及び成育が効率的に行われ生産性が高い魚礁漁場を造成するために行う耐久性構造物(コンクリートブロック等)の設置により整備される漁場の施設とし、次に掲げる規模以上のものを補助対象とする。
a 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条に規定する共同漁業権(以下「共同漁業権」という。)の設定されている区域及びこれに隣接する水域に設置するもの5,000空m3以上
b 共同漁業権の設定されている区域外に設置するもの30,000空m3以上

(イ)浮魚礁システム(浮魚礁、位置センサー、漁場環境調査システム及び送受信装置)及びこれに関連する施設の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が5千万円以上(事業主体が市町村、漁業協同組合等の場合は1千万円以上)のものを補助対象とする。

ケ 増殖場

(ア)海域及びこれに連接する陸地において有用水産生物の発生及び成育に適した環境を整備するために行う着定基質の設置(投石、コンクリートブロック等の設置及び干潟(干潟及び区画施設)の造成)、消波施設等(消波堤、潜堤、離岸堤及び防氷堤)の設置、海水交流施設(導流堤、水路等)の設置、中間育成施設の設置及び用地(中間育成施設設置用、作業路等)の造成並びにこれらに関連する施設(ポンプ小屋等簡易な付随施設)の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が5千万円以上(市町村に係るものは3千万円以上)のものを補助対象とする。
なお、中間育成施設については、資源管理推進増養殖場整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4764号水産庁長官通知。以下「資源管理等実施要領」という。)に基づく資源回復支援基盤整備事業で以下の要件を満たした場合に限り、防風・防雪等のための施設を補助対象とすることができる。
a 中間育成施設の計画事業規模が5,000万円以上
b 資源回復計画の対象魚種等を中間育成すること
c 防風・防雪等施設が無い場合対象生物の適正な育成環境が確保されないことが明らかであること

また、磯焼けの発生等に対応して藻場又は干潟等の生産力を回復させる対策(以下「磯焼け対策」という。)を行う場合については、以下のaの(a)又は(b)の要件を満たすもの、また、資源管理等実施要領に基づく資源回復支援基盤整備事業により実施する場合については、以下のbの要件を満たすものに限り、計画対象地区において、着定基質の設置と併せて食害生物の駆除・廃棄処分・有効活用、食害防止に必要な構造物の設置、海藻類等の播種・移植、施工後3年以内のモニタリングの実施及びその他磯焼け対策として効果が実証された取組を補助対象とすることができる。

a 磯焼け対策の場合
(a) 藻場の場合
藻場が分布する海岸線延長又は海域面積の3割以上で磯焼けが発生していること及び1計画当たりの事業規模が1ha以上であること

(b) 干潟等の場合
現状の有用水産生物の漁獲量が過去最大漁獲量の1/3以下に減少していること及び1計画当たりの事業規模が10ha以上であること

b 資源回復支援基盤整備事業の場合
資源回復計画を実施中の魚種又は漁獲努力量の削減に関して公的な担保を伴う資源回復計画と同等の取組を実施中の魚種を対象とした藻場、干潟等の整備を行うこと

(イ)人工海底山脈の造成及び湧昇流発生装置の設置により整備される漁場の施設とする。

コ 養殖場
 海域及びこれに連接する陸地のうち、未利用の状態にある養殖適地に生産性の高い養殖漁場を造成するために行う消波施設等(消波堤、潜堤、浮消波堤及び防氷堤)の設置、区画施設の設置、海水交流施設(導流堤、水門、水路、導水トンネル等)の設置、底質改善(作れい、しゅんせつ、客土、耕うん等)及び用地(養殖施設用)の造成並びにこれらに関連する施設の設置により整備される漁場の施設とし、計画事業規模が1億円以上(富裕団体(財政力指数が当該年度前3か年の平均が1.0以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)に係るものは1億5千万円以上)のものを補助対象とする。

サ 漁場の保全のための事業

(ア)効用の低下している漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善を図るために行うたい積物の除去、放置座礁船の処理、底質改善(しゅんせつ、作れい、耕うん、客土、覆土等)、海水交流施設(水路等)の設置、着定基質の設置(投石、コンクリートブロック等の設置及び干潟の造成(干潟及び区画施設))並びにこれらに関連する事業(しゅんせつ残土処理のための埋立等)とする。
 また、磯焼け対策を行う場合については、以下のaの(a)又は(b)の要件を満たすもの、また、資源管理等実施要領に基づく資源回復支援基盤整備事業により実施する場合については、以下のbの要件を満たすものに限り、計画対象地区において、たい積物の除去、底質改善又は着定基質の設置と併せて食害生物の駆除・廃棄処分・有効活用、食害防止に必要な構造物の設置、海藻類等の播種・移植、施工後3年以内のモニタリングの実施及びその他磯焼け対策として効果が実証された取組を補助対象とすることができる。

a 磯焼け対策の場合
(a) 藻場の場合
藻場が分布する海岸線延長又は海域面積の3割以上で磯焼けが発生していること及び1計画当たりの事業規模が1ha以上であること

(b) 干潟等の場合
現状の有用水産生物の漁獲量が過去最大漁獲量の1/3以下に減少していること及び1計画当たりの事業規模が10ha以上であること

b 資源回復支援基盤整備事業の場合
資源回復計画を実施中の魚種又は漁獲努力量の削減に関して公的な担保を伴う資源回復計画と同等の取組を実施中の魚種を対象とした藻場、干潟等の整備を行うこと

(イ)しゅんせつについては、以下の要件を満たす場合に限り、養殖場の汚泥を対象とすることができる。
a 当該水域に流入する河川等からの負荷が認められること。
b 持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画が認定され、当該計画に基づいた取組みを確実に実施していること。
c たい積物の影響により、当該養殖場以外の漁場にも赤潮等の悪影響が出ていること。

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