本事業は、観光による経済効果を全国津々浦々に波及させ、観光消費を効果的に拡大させるとともに、持続的な地方誘客によりオーバーツーリズムの解消につながるよう、インバウンド観光客の需要分散に資する観光コンテンツ供給の促進を目的とし、地方公共団体、DMO、民間事業者等による、多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓等を総合的に支援します。また、品質を高めたインバウンド向けの高単価な観光コンテンツや、地域産業への波及効果が期待できるガストロノミー分野の観光コンテンツ造成等を重点的に支援します。
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本類型には、申請される事業の取組内容、目的に応じて、以下の3つの区分を設けています。
申請にあたっては、1申請につき、1つの区分を選択して申請してください。同一の申請において、複数の区分または他の類型との重複申請はできません。
(1) 区分1
本事業実施期間内に、観光コンテンツの造成から販売までを目的とした取組を行う事業は、区分1を選択してください。区分1では、造成した観光コンテンツの本事業実施期間内での販売開始及びデジタル上での情報発信等が求められます。
(2) 区分2
本事業実施期間内に、新たな観光コンテンツの造成及び販路基盤の整備を行い、本事業終了後速やかに販売開始することを目的にした取組を行う事業は、区分2を選択してください。
区分2では、必ずしも本事業実施期間内に販売を開始する必要はありませんが、補助対象経費に制約があります。
(3) 区分3
区分3は、令和6年度補正予算「地域観光魅力向上事業」の「新創出型」で採択された事業と同一の事業(継続事業)の場合に限り申請できます。
「地域観光魅力向上事業」の「新創出型」は、当該事業の実施期間内に新たな観光コンテンツの造成及び販路構築を行い、事業終了後速やかに販売開始することを目的にした取組を実施したものです。この事業で造成した観光コンテンツについて、本事業(観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業)により情報発信、販路開拓等を目的にした取組を行う場合は、区分3を選択してください。
なお、区分3では、区分1と同様に造成した観光コンテンツの本事業実施期間内での販売開始及びデジタル上での情報発信等が求められます。
対象経費 ① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費
・観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発
・ワークショップ、協議会等の開催、観光戦略の策定
・専門家からの意見聴取
・ガイドの確保・育成(観光コンテンツに合わせた育成プログラムの設計、実践的研修の実施等)
・観光コンテンツに付随したイベントの実施
・地域事業者等に対するセミナーの開催
・造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
・効果測定に必要な調査
② 販路基盤整備・情報発信に係る経費
・SNS投稿運用、広告、分析等に係る経費
・造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、ショート動画等、対外的な情報発信のための素材の作成
・自社サイトの作成や、AI検索を想定したコンテンツの改善等の情報発信ツールに係る経費
・造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした各種メディアを利用した情報発信に係る経費
・造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘
・商談会への出展に係る旅費。なお真に必要と認める内容に限る
・OTA 掲載、宿泊施設での販売、DMCへの営業など、販路開拓に係る経費
③ 備品の購入・設備の導入に係る経費
・観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等。
なお、観光コンテンツの提供にあたり、省力化、省人化、利便性向上等に資するシステム、例えば観光コンテンツやガイドの予約管理等の構築・整備に係る費用を含む(真に必要不可欠で事業終了後の自立的な事業継続に必要なものに限る)。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 以下をすべて満たす事業が補助対象となります。
・地域資源を活用した観光コンテンツに関するアイディアをもとに、インバウンドを対象に観光コンテンツを造成しようとする取組であること(区分3の場合は、前年度事業を継続する取組であること)。
・観光需要を地域的または時間的に分散させる取組であること。
・その地域への滞在を促すための体験に関わる消費(コト消費)を生み出す取組であること。
・年間(または特定の季節)を通じ一貫して提供可能な観光コンテンツを造成する取組であること。年に1回または2回の開催に限定されるイベント等(フェスティバルなどの期間限定イベント、特定スポーツの世界選手権等)の開催時にしか提供できない観光コンテンツの造成が主目的の取組は認められません。
公募開始日 2026/02/27
公募終了日 2026/04/02
主な要件 ■区分1~3共通の補助要件
・観光コンテンツタリフまたは OTA 向け掲載情報票を作成し、提出すること。
・販売を想定した運営体制と販路基盤の整備を完了すること。
■区分1及び3の補助要件
・造成した観光コンテンツを販売することを必須とし、販売経路に乗せ、観光客が当該コンテンツを購入できる状態とすること。また、販売実績報告書を作成すること。
・SNS 等を活用してデジタル上へ観光コンテンツについて情報を掲載すること。
■区分2の補助要件
・個別要件無し
■応募資格
以下の要件をすべて満たす者を、本事業の補助対象事業者とし、その取組み内容を支援します。なお、観光コンテンツの造成経験は問いません。
・地方公共団体、DMO、観光協会、民間企業等
※ 法人格を有しない団体は、事業の実施に必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たすこと
➢ 定款に類する規約等を有すること
➢ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること
➢ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること
➢ 活動の本拠となる事務所等を有すること
・事業実施の体制がとられており、責任者が配置されていること
・地域の関係者を含む連携先すべてについて、それぞれの役割分担が明確となっていること
・自己負担額の担保方法が決められていること
・本事業期間終了後の事業継続を前提とした体制であること
手続きの流れ 1. 応募申請:本事業サイトの申請ページにて、事業計画書、費用積算書、プレゼン動画を含む申請様式等の一式を電子申請により提出。
2. 採択通知:選定委員会にて審査を行った上で、事務局より結果を通知。
3. 交付申請に関する資料の提出:採択の通知を受けた事業者には、事業計画書、費用積算書及び交付申請書等を提出。費用積算書の各経費につき、原則として2者以上からの見積書が必要。
4. 補助金交付決定:交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができる。交付決定前の発注・契約・支出行為は補助対象外。
5. 事業の実施:事業実施期間中に、月次進捗報告書、中間報告書及び最終報告書並びに観光コンテンツタリフ又はOTA向け掲載情報票を提出。
6. 完了実績報告書及び精算書類提出:事業終了後、実施した事業の結果を報告するとともに、証憑等の精算に係る書類を事務局に提出。令和9年2月26日(金)まで。
問い合わせ先 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業事務局 TEL:03-6630-7372 MAIL:info@juyobunsan.go.jp 営業時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
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