全国:令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業(再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業「設備等導入事業 C」)/第3次

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

一般社団法人 環境技術普及促進協会では、令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)に係る標記事業について、補助事業の公募を行います。

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【注意】三次公募では、一次、二次公募と次の点が異なりますので、注意してください。
○交付決定は、令和8年4月1日以降となる見込みです。
したがって、本公募要領の「当該年度」とは、令和8年度となります。
○2-6.補助事業期間に記載のとおり、令和9年1月31日までに事業完了する「1か年以内」の事業のみが対象となります。

① 工場廃熱等利用設備
ア.ヒートポンプ、熱交換器、蓄熱タンク及びその他の熱利用設備並びにそれに付随する設備
※ 抽出した熱を利用する室内機等は対象外
イ.廃熱利用発電設備及びそれに付随する設備
※ 発電設備の電力を利用するための受変電設備は補助対象
② 定置用蓄電池及びそれに付随する設備
上記(1)④と同じ
③ 温泉供給設備更新時の省エネ設備等
ア.部品・部材の交換の例
④その他協会が適当と認める設備


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場廃熱等利用設備又は温泉供給設備更新時の省エネ設備等の導入を行う事業

2026/01/29
2026/02/26
※本補助事業を行う施設は、新設、既設のどちらでも可(ただし、評価方法は異なる。既設の場合は実績値に対するCO2削減効果、新設の場合は想定条件に対するCO2削減効果により評価を行う)。
※本補助事業において「工場廃熱等利用」とは、工場や事業所等から排出され、効果的に利用されていない廃熱(注)を回収して活用することにより地域の脱炭素化を推進するものをいう。ただし、設備更新については、既存設備を上回る廃熱利用が見込まれる場合に限る。 (注)これまで未利用で今後技術的・経済的に利用可能なエネルギーである熱のうち、工場や事業所(オフィスビル等)等から未利用のまま排出される熱のこと。
※本補助事業において「温泉供給設備更新時の省エネ設備等の導入」とは、以下のいずれか又は両方をいう。
ア.当該設備のエネルギー効率と密接な関係のある部品・部材のうち、効率低下の原因となっているものの交換を行い、当該設備のエネルギー効率を現状より改善すること。
イ.改修を行う設備等に部品・部材を付加することで、当該設備のエネルギー効率を現状より改善すること。
※本補助事業において「自家消費型」とは、以下に該当する状態をいう。
・当該再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む需要場所において、発電電力量の 30%以上を自家消費すること。
 又は、発電電力量の 30%以上について電気事業法に基づく特定供給を行うこと。

■補助対象事業の要件
① 工場廃熱等利用設備又は温泉供給設備更新時の省エネ設備等の導入を行う事業であること。
② 工場廃熱等利用設備にあっては、ヒートポンプ、熱交換器、蓄熱タンク、その他の熱利用設備のうち事業所全体で2種類以上の設備を導入するものであること(発電設備は、単体の導入も可)。 ※設備等導入事業Cにおける「熱利用設備」とは、工場等から排出され、効果的に活用されていない熱を回収して利用するための設備をいう。
③ 温泉供給設備更新時の省エネ設備等の導入を行う事業にあっては、<表5>に掲げる要件を満たす事業であること。
④ CO2削減コスト(補助対象経費を耐用年数期間のCO2削減量で除した値)が<表4>の基準を下回るものであること(コスト要件)。
※「補助対象経費」とは、補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費並びにその他必要な経費をいう。
※「耐用年数期間」とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める期間をいう。 ⑤ 本補助事業により得られる環境価値のうち、需要家に供給を行ったエネルギーに紐づく環境価値を需要家に帰属させること。
<表4 CO2削減コスト基準>
熱源種:工場廃熱等利用  CO2削減コスト 〔千円/tCO2〕 :136
熱源種:温泉供給設備更新時の省エネ設備等  CO2削減コスト 〔千円/tCO2〕 :57
※工場廃熱等を利用した発電設備は、CO2削減コストの基準を設けない。
※<表5> 公募要領参照

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法・様式及び参考資料
応募申請につきましては、公募要領「5.応募方法について」をご確認のうえ、必要応募書類をダウンロードして作成、提出してください。
(三次公募の応募書類様式は、一部、一次公募及び二次公募の様式と異なります。必ず三次公募の応募書類様式を使用してください)

■公募の詳細   
執行団体ホームページを参照又は同団体へお問い合わせください。
一般社団法人環境技術普及促進協会
住 所:大阪府大阪市都島区東野田町2-5-10 京橋プラザビル6階
ホームページ:https://www.eta.or.jp
E-mail:netsu_shin@eta.or.jp

■公募に関するお問合せ
電話による質問は受け付けておりません。お問合せは、協会ホームページの「お問合せフォーム」でお願いします。
回答に1週間以上要する場合がありますので、早めにお問合せください。
お問合せにあたっては、公募要領やQ&A集を熟読した上で、「公募要領の〇ページについて」、「Q&A集の〇番について」など、具体的な質問箇所と内容を示してください。

一般社団法人 環境技術普及促進協会 業務部 業務第3グループ お問合せメールアドレス:netsu_shin@eta.or.jp

一般社団法人 環境技術普及促進協会では、令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)に係る標記事業について、補助事業の公募を行います。

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【注意】三次公募では、一次、二次公募と次の点が異なりますので、注意してください。
○交付決定は、令和8年4月1日以降となる見込みです。
したがって、本公募要領の「当該年度」とは、令和8年度となります。
○2-6.補助事業期間に記載のとおり、令和9年1月31日までに事業完了する「1か年以内」の事業のみが対象となります。

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