兵庫県尼崎市:省力化・生産性向上設備導入支援補助金2026
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
昨今の物価高騰や慢性的な人手不足といった経営課題の解消を目的に、省力化や生産性向上のための設備等を導入する事業者の皆さまに対して、導入費用の一部を補助します。
■機器設備
製造ロボット、IoTデバイス、既存機器設備のデジタル化(改修含む)、配膳ロボット等
■ソフトウェア
生産管理システム、予約管理システム、作業工程管理システム、受発注システム、物流管理システム等
上記に記載の設備及びソフトウェア等の導入に係る経費(設置費、配送費、工事費、付属設備の改修費、セッティング費等)も補助対象となります。
【通常枠】製造業 最大200万円、それ以外の業種 最大100万円
※設備等を導入する事業により上限額が異なります。
【拡充枠】最大500万円
※【拡充枠】で申請する場合は、市へ事前相談の上、(一財)近畿高エネルギー加工技術研究所(通称:AMPI(アンピ))による生産性向上等に係る伴走支援を受ける必要があります。
※事業者につき申請は一度限りで、【通常枠】と【拡充枠】両方に申し込むことはできません。
補助率:補助対象経費の2/3以内(ただし千円未満切捨て)
※以下の経費は補助対象外となります。
汎用性があり、他の用途にも使用できるもの(パソコン、スマートフォン、タブレット等)
自動車等車両(付属部品費、修理費、車検費等含む)
省エネ設備(空調、照明、太陽光発電設備、蓄電池、換気設備、給湯設備、熱電併給システム等)
券売機のうち、新紙幣・貨幣対応を目的とするもの
その他、上記に記載のないものであっても、事業目的・内容が不明瞭であったり、省力化や生産性向上を客観的な数値等で示すことができない場合などは、補助対象外となることがあります。
省力化や生産性向上のための設備等の導入
2026/02/02
2026/12/28
次の1又は2に該当し、3~8のいずれにも該当する事業者
1. 【通常枠】中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(個人事業主含む)
2. 【拡充枠】中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業
3. 市内に主たる事業所(原則として本社)を有すること
4. 市内の事業所に設備等を導入すること
5. みなし大企業でないこと※
6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと
7. 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)にて規定する暴力団、暴力団員また当該事業者と密接な関係を有する事業者でないこと
8. 宗教・政治団体等でないこと
9. 納付すべき尼崎市税を滞納していないこと
※みなし大企業とは、以下のいずれかの条件に当てはまる中小企業者のことを指します。
同一の大企業(中小企業以外の企業をいう。以下、同じ。)が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総数の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの複数の大企業が当該中小企業の発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの
役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務しているもの
■申請期間
【通常枠】
第1回公募 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年4月30日(木曜日)
第2回公募 令和8年6月1日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日) ※いずれも当日消印有効
※各回の公募で、予算の上限を超える申請があった場合、審査により交付決定を行います。
【拡充枠】
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
1.交付申請
補助金交付申請書(【通常枠】は第1号様式、【拡充枠】は第2号様式)に必要書類を添付してご提出ください。
提出先は、下欄「申請に関する提出先・お問い合わせ先」に記載の窓口となります。
交付申請書を受領後、申請内容を審査し、適正であると認められる時は、補助金交付決定通知書を発行し、郵送します。
申請状況等によっては、交付決定通知書の発行まで相応の期間を要することがありますので、事業着手には余裕をもった申請をお願いします。
2.事業実施
交付決定を受けた日以降に、事業(設備等の導入)に着手してください。
交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付ができません。
3.事業廃止または事業変更
交付決定後に事業を廃止する場合は、事業廃止届出書(第5号様式)に必要事項を記載しご提出ください。
交付決定後に補助対象経費に変更があった場合は、事業変更承認申請書(第6号様式)に必要書類を添付してご提出ください。
事業変更承認申請書受領後、申請内容を審査し、適正であると認められる時は補助金交付変更決定通知書を発行して郵送します。
交付変更決定を受けた日以降に、変更後の事業に着手してください。
交付変更決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付ができません。
4.実績報告兼請求
設備等の導入及び経費の支払がすべて完了しましたら、補助金実績報告書兼請求書(第7号様式)に必要書類を添付してご提出ください。
実績報告書兼請求書の提出期限は令和9年2月26日(金曜日)です。(当日消印有効)
期限経過後に提出があった場合は、補助金の交付ができません。
実績報告書兼請求書を受領後、内容を審査し、適正であると認められるときは、指定の口座に補助金を振り込みます。なお、振込通知は行いませんので、ご自身で口座をご確認ください。
■申請に関する提出先・お問い合わせ先
尼崎市役所 経済環境局 経済部 イノベーション推進担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
TEL:06-6489-6675 FAX:06-6489-6491
受付時間:祝祭日を除く月~金曜日 午前9時~午後5時
提出は持参または郵送(レターパックまたはレターパックライト)のみ受け付けます。
当方での配達確認は行っておりませんので、郵送状況はご自身でご確認ください。
※FAXでの申請書類等の提出受付は行っておりません。
当該手段にてご提出があった場合でもご対応はできかねますのであらかじめご承知おきください。
尼崎市役所 経済環境局 経済部 イノベーション推進担当 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階 TEL:06-6489-6675 FAX:06-6489-6491 受付時間:祝祭日を除く月~金曜日 午前9時~午後5時
昨今の物価高騰や慢性的な人手不足といった経営課題の解消を目的に、省力化や生産性向上のための設備等を導入する事業者の皆さまに対して、導入費用の一部を補助します。
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