全国:令和7年度 有機農業推進総合対策事業(有機農産物等の流通・販売緊急実証事業)
令和7年度有機農業推進総合対策事業(有機農産物等の流通・販売緊急実証事業)(以下「本事業」という。)の事業実施主体について、以下のとおり公募を行います。本事業の実施を希望される方は、次に掲げる内容に基づきご応募ください。
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有機農業の更なる推進に向けては、産地づくりと合わせて、地域物流の構築や市場の活用等による効率的な流通体制の整備、産地間連携による安定供給体制の構築を進めることにより、消費者が有機食品を購入しやすい環境を整えていくことが重要です。
農林水産省では、有機農業推進に関する基本的な方針(令和2年4月30 日農林水産大臣決定)において、2030 年までに有機農業の取組面積を6万3千ha にまで拡大する等の目標を設定し、さらに、みどりの食料システム戦略(令和3年5月12 日みどりの食料システム戦略本部決定)においては、2050 年までに有機食品市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%に拡大するというKPI を設定しています。本事業は、同方針や同戦略に基づき、有機農産物等の流通の合理化や安定供給に向けた取組を促進し、有機農産物等の利用を拡大する取組を支援するものです。
補助金の予算枠:20,000 千円
■対象経費
〇備品費
事業を実施するために直接必要な試験、検証、調査備品及び機械導入に係る経費(リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。)
〇賃金等
事業を実施するため直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費
〇事業費
・会場借料
事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会場費として支払われる経費
・通信運搬費
事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
・借上費
事業を実施するために直接必要な事務機器、試験機器、フォークリフト、倉庫等の借り上げ経費
コンピュータ、タブレット、 トラック等、その他の用途に 使用可能な汎用性の高いものは除く。
・印刷製本費
事業を実施するために直接必要な資料等の印刷費の経費
・資料購入費
事業を実施するために直接必要な図書、参考文献の経費
・原材料費
事業を実施するために直接必要な試作品の開発や試験等に必要な原材料の経費
・資機材費
○事業を実施するために直接必要な以下の経費
・規格統一・品質管理のための共通資機材の導入費
・標準仕様のパレットの導入にかかる経費(レンタル料等)及びそれに伴う現有パレットの処分にかかる経費
・消耗品費
○ 事業を実施するために直接必要な以下の経費
・短期間(補助事業実施期間内)又は一度の使用によって消費されその効用を失う低廉な物品の経費
・USBメモリ等の低廉な記録媒体
・実証試験、検証等に用いる低廉な器具等
・本事業の実施のために設置した協議会の協議会公印作成費
・情報発信費
事業の実施に直接必要な広告、啓発に要する経費
・認証取得費
事業を実施するために直接必要な有機JAS認証の取得支援(認証検査)等に要する経費
〇旅費
・委員旅費
事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導等を行うための旅費として、依頼した専門家に支払う経費
・調査旅費
事業を実施するために直接必要な事業実施主体等が行う資料収集、各種調査・検証、会議、打合せ、技術指導、研修会、成果発表等の実施に必要な経費
〇謝金
事業を実施するために直接必要な資料整理、補助、専門的知識の提供、マニュアルの作成、原稿の執筆、資料の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費
〇委託費
本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者に委託するために必要な経費
〇役務費
事業を実施するために直接必要、かつ、それだけでは本事業の成果とは成り得ない分析、試験、実証、検証、調査、制作、加工、改良、通訳、翻訳、施工等を専ら行う経費
〇雑役務費
・手数料
事業を実施するために直接必要な謝金等の振り込み手数料
・租税公課
事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙に係る経費
■補助率
定額、1/2以内
■1補助事業者あたりの上限額
10,000千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有機農産物等の流通の合理化や安定供給に向けた取組を促進し、有機農産物等の利用を拡大する取組
2026/01/19
2026/02/02
・民間企業
・一般社団法人
・一般財団法人
・公益社団法人
・公益財団法人
・協同組合
・企業組合
・特定非営利活動法人
・学校法人
・特殊法人
・認可法人
・独立行政法人
・協議会
■提出期限
令和8年2月2日(月曜日)午後5時【必着】
■提出先窓口・問合せ先
農林水産省農産局農業環境対策課 有機農業推進班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話番号:03-6744-2494 メールアドレス:yuuki_uketuke31★maff.go.jp
メール送信の際は、上記アドレスの★を @に置き換えてください。
問合せは、土・日・祝日を除く日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)とします。
■提出にあたっての留意事項
(1)申請書類は、申請様式に沿って作成してください。
(2)申請書類に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査の対象にならない場合があります。
(3)申請書類の作成及び応募に係る費用は、応募者の負担とします。
(4)申請書類の提出は、原則として電子メールとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。)、持参も可とします。ファックスによる提出は受け付けません。
(5)申請書類を郵送する場合は、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法により送付ください。また、提出期限前に余裕を持って投函するなど、必ず期限までに到着するようにしてください。
(6)申請書類を電子メールにて提出する場合は、件名に「有機農業推進総合対策事業(有機農産物等の流通・販売緊急実証事業)」及び「応募者名」を、本文に「連絡先」及び「担当者名」を明記の上、提出書類を決められた形式で提出してください。
(7)郵送、宅配便(バイク便を含む。)、持参の場合は、申請書類は応募者ごとに提出書類を一つの封筒に同封し、「有機農業推進総合対策事業(有機農産物等の流通・販売緊急実証事業)申請書類在中」と封筒の表に朱書きの上、提出してください。
(8)提出後の申請書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用・不採用にかかわらず返却はいたしません。
(9)申請書類の審査に当たり、農林水産省から応募者に申請内容の確認等を行う場合があります。
■結果の通知
審査等の手続が終了後、速やかに全ての応募者に対し、書面で通知する予定です。審査結果の通知は、補助金交付候補者には補助金交付の候補者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続きを経て、正式に決定されることになります。
なお、補助金交付候補者の決定に関わる審査の経過、審査結果等に関するお問合せにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。
農林水産省農産局農業環境対策課 有機農業推進班 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話番号:03-6744-2494 メールアドレス:yuuki_uketuke31★maff.go.jp メール送信の際は、上記アドレスの★を @に置き換えてください。 問合せは、土・日・祝日を除く日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)とします。
令和7年度有機農業推進総合対策事業(有機農産物等の流通・販売緊急実証事業)(以下「本事業」という。)の事業実施主体について、以下のとおり公募を行います。本事業の実施を希望される方は、次に掲げる内容に基づきご応募ください。
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有機農業の更なる推進に向けては、産地づくりと合わせて、地域物流の構築や市場の活用等による効率的な流通体制の整備、産地間連携による安定供給体制の構築を進めることにより、消費者が有機食品を購入しやすい環境を整えていくことが重要です。
農林水産省では、有機農業推進に関する基本的な方針(令和2年4月30 日農林水産大臣決定)において、2030 年までに有機農業の取組面積を6万3千ha にまで拡大する等の目標を設定し、さらに、みどりの食料システム戦略(令和3年5月12 日みどりの食料システム戦略本部決定)においては、2050 年までに有機食品市場を拡大しつつ、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%に拡大するというKPI を設定しています。本事業は、同方針や同戦略に基づき、有機農産物等の流通の合理化や安定供給に向けた取組を促進し、有機農産物等の利用を拡大する取組を支援するものです。
補助金の予算枠:20,000 千円
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