島根県:新型コロナウイルス感染症対策設備整備費補助金
島根県では、新型コロナウイルス感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供を図るため、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関、帰国者・接触者外来等、感染症検査機関等及び重点医療機関等その他の設備整備に係る補助金について、予算の範囲内において交付します。
上限額90.5万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業 (2)帰国者・接触者外来等設備整備事業 (3)感染症検査機関等設備整備事業 (4)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業 (5)新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制 確保事業のうち、設備整備事業
2022/04/01
2022/06/30
(1)事業の実施内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)は、知事の承認を受けなけれ ばならない。 (2)事業を中止し、又は廃止する場合には、様式第3号により知事の承認を受けなけれ ばならない。 (3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該計画の遂行が困難となった場合には 速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 (4)事業の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価30 万円以上の機械、器具 及びその他の財産については、適正化令第 14 条第1項第2号の規定により厚生労働 大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの交付金の交付の 目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。 他
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
感染症対策室へお問い合わせのうえ、提出してください。
感染症対策室 健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp
島根県では、新型コロナウイルス感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供を図るため、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関、帰国者・接触者外来等、感染症検査機関等及び重点医療機関等その他の設備整備に係る補助金について、予算の範囲内において交付します。
上限額90.5万円
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