全国:令和7年度 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業(プラスチック代替資材実用化推進事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和7年度農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業(プラスチック代替資材実用化推進事業)(以下「本事業」という。)の実施について、事業実施団体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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海洋プラスチックごみ問題等を契機として、国際的にはプラスチック汚染に関する条約の交渉が進むとともに、我が国では令和6年8月に第五次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されるなど、国内外においてプラスチックの排出抑制等の対策の重要性が高まっています。このため、プラスチックの排出を抑制する観点から、紙・生分解性プラスチック等を使用したプラスチック代替資材の現場実証や情報発信等を支援します。

通信運搬費、備品費、資材購入費、資料購入費、賃借料、消耗品費、印刷製本費、情報発信費、出展費(第3の2の事業)、会場借料、旅費、人件費、謝金、賃金等、委託費、役務費、雑役務費

■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることはできません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 その他本事業を実施する上で必要と認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の1若しくは2又はその両方の取組とします。
1 プラスチック代替資材の実用化 新たに開発、改良、汎用化等されたプラスチック代替資材の実用化に向け、当該資材の製造事業者等は、以下の取組を行うものとします。ただし、(1)について既に実施済みである場合は、(2)から(4)までの取組を行うものとします。
 (1)生分解性の分析
 (2)農業生産現場におけるプラスチックを代替資材の実証等
 (3)当該資材の実用化に向けた有識者、農業団体、行政機関等の意見を踏まえた検討
 (4)当該資材の使用事例の取りまとめ及び公表

2 プラスチック代替資材の普及のための情報発信
 プラスチック代替資材の普及に向け、以下の取組を行うものとします。
(1)当該資材の実用化に向けた有識者、農業団体、行政機関等の意見を踏まえた検討 有識者、農業団体、行政機関等を交えた、普及に向けた課題、本事業により情報収集した結果に対する意見交換、効果的な情報発信方法の検討等を行う検討会を開催する。
(2)プラスチック代替資材についての情報収集
 プラスチック代替資材の普及に向け、プラスチック代替資材の素材特性を踏まえた定量的な利点、流通・販売・使用時における機能維持に関する取組等の有用な情報を収集する。
(3)プラスチック代替資材の普及に資するパンフレットの作成
 前項で収集した情報を活用し、普及指導員等が農業者に向けて活用できるパンフレットを作成する。
(4)プラスチック代替資材についての情報発信
  (2)で収集した情報や前項で作成したパンフレットを活用し、プラスチック代替資材の普及に向け、展示会への出典、セミナーの開催など、パンフレットのウェブサイトへの掲載等による波及効果の高い情報発信を行う。

2026/01/07
2026/01/28
■応募団体の要件
次に掲げるものとします。
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、特認団体等)及び複数の民間団体等が本事業のために組織した任意団体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。この場合、当該団体を代表する機関を定めるとともに、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た契約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成するものに限る。)。

■応募団体は次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)本事業の実施に当たり、事業実施可能な体制を有していること。
(7)1の法人格を有しない任意団体は、次に 掲げる全ての要件を満たすものとします。
 ① 主たる事務所の定めがあること。
 ② 代表者の定めがあること 。
 ③ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
 ④ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■補助事業者となり得る候補者の選定方法
公募要領に基づき、提出された申請書類について審査を行い、補助事業者となり得る者を選定します。

■申請書類の提出期限、提出先等
(1)提出期限:令和8年1月28日(水曜日)午後5時【必着】
(2)提出先・問い合わせ先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省農産局農業環境対策課プラスチック削減対策班
電話番号:03-3502-5956(直通)
ただし、問い合わせについては、土・日・祝日を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。
メールアドレス:noutiku_plastic/atmark/maff.go.jp
(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。
(3)留意事項
申請書類等の提出は、原則として電子メールによることとします。

■結果の通知
審査結果については、審査等の手続が終了後、速やかにすべての応募者に対し、通知する予定です。審査結果の通知は、補助金交付候補者には補助金交付の候補者となった旨をお知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て、正式に決定されることになります。
なお、補助金交付候補者の決定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局農業環境対策課プラスチック削減対策班 電話:03-3502-5956

令和7年度農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業(プラスチック代替資材実用化推進事業)(以下「本事業」という。)の実施について、事業実施団体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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海洋プラスチックごみ問題等を契機として、国際的にはプラスチック汚染に関する条約の交渉が進むとともに、我が国では令和6年8月に第五次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されるなど、国内外においてプラスチックの排出抑制等の対策の重要性が高まっています。このため、プラスチックの排出を抑制する観点から、紙・生分解性プラスチック等を使用したプラスチック代替資材の現場実証や情報発信等を支援します。

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