広島県:企業立地促進対策事業<米国関税等緊急対策>助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

県内中堅・中小企業の生産性向上等に資する設備投資、創エネ関連設備の導入に係る費用の一部を県が助成します。

■生産性向上等に資する設備​
AI、IoT、ロボット化等により、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率等の生産性が向上する設備の設備費・設置工事費・運搬費等
投資額×15%(中山間地域の場合は投資額×20%)

■創エネ関連設備
太陽光、風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを使用した発電設備や、再生可能エネルギーを使用して発電した電気を蓄電する設備の設備費・設置工事費・運搬費等​
投資額×50%

■創エネ関連設備に付随する設備
​発電設備等を効果的に運用するための補助的な設備(点検・補強設備等)の設備費・設置工事費・運搬費等
投資額×15%(中山間地域の場合は投資額×20%)

※投資下限額:1,000万円(税抜)


広島県
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成の対象となるのは、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備への投資費用で次の条件をすべて満たす必要があります。
1. 広島県内の事業場に関する設備投資であること。
2. 別表に掲げる業種や事業所の所在地を管轄区域とする市町の産業振興を目的とした補助金等であって、設備投資に係るものの交付対象とされている事業に対して、県内で新しい事業場を設置する場合又は既存の事業場に、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備を導入すること。​
3. 投資額(既存の建物の取得に要する費用を除く。)の2分の1以上が、次表に掲げる業種に属する事業等の用に直接供するための設備の新設又は増設に充てられるものであること。
4. 国の設備投資に関する補助金を活用する設備投資でないこと。
5. 事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。

2025/10/03
2025/11/21
次の条件をすべて満たす必要があります。
1. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第2条各号に規定する中小企業者、または産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項に該当する中堅企業者の要件を満たす事業者であること。
2. 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第20条第1項の規定による通報の対象となった者ではないこと。
3. 広島県の県税を滞納していないこと(納税義務者でない者は除く。)。

■提出方法
 郵送、メール、手交にて提出してください。
 ※提出の前に、申請書を送付する旨を電話又はメールでご連絡をお願いいたします。
 (連絡先は下記のとおり)

郵送の場合は日数がかかることがあります。日数に余裕をもって送付してください。
メールの場合は、データ容量が大きい(概ね5MB以上)場合は、県のシステムセキュリティ上、受信ができませんので、お手数ですが送信前に県へご連絡ください。県セキュアファイル転送システムのデータアップロード用URLをお送りいたします。
持参の場合は、受付期間中の8時30分~17時15分に下記の県内投資促進課に持ち込んでください。
(土日祝日は受付しません。守衛や他課の者に預けるなどは無効ですので、確実に当課に提出してください。)

広島県 商工労働局 県内投資促進課 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 東館3階北側 TEL:082-223-5050・5151 E-mail:syosokushin@pref.hiroshima.lg.jp

県内中堅・中小企業の生産性向上等に資する設備投資、創エネ関連設備の導入に係る費用の一部を県が助成します。

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