全国:令和7年度 ウナギ産業価値連鎖トレーサビリティ支援システム機能強化等支援事業(システム機能強化開発支援事業)

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 0%

本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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シラスウナギの違法な漁獲・不透明な流通対策として、漁業法による密漁に対する罰則強化、都道府県知事による漁業管理強化(令和5年12月)、及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下、「法」という。)が適用(令和7年12月)されることとなりました。シラスウナギの採捕・流通に関わる事業者が法で義務化される漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存等を確実に実施することで、適法に漁獲等されたシラスウナギのみが流通することになります。一方、情報伝達等の義務の履行が徹底されず、密漁や過小報告等が放置されると、ウナギ産業の価値連鎖全体に悪影響を及ぼし、ウナギ産業が算出する1,000億円以上の価値の毀損が懸念されます。

水産庁は、令和3年秋以降、シラスウナギの取引現場の調査やウナギ産業関係者との意見交換を重ね、水産流通適正化制度への対応に加え、産業全体の信頼性を高めるための手法について検討し、「ウナギ産業価値連鎖トレーサビリティ支援システム」(以下「システム」という。)の導入を推進しています。令和6年度より、本事業においてシラスウナギの流通全体を一元管理するためのシステムの開発・機能強化等を支援しているところです。
本事業においては、システムに新たに養殖場からの出荷報告を連携させ、流通の一元的管理の強化を図る事業者に対し必要経費を支援し、ウナギ産業のサプライチェーンの最適化による消費者の信頼確保を目的としています。

(ア)システム機能強化開発支援事業
人件費、賃金、消耗品費、役務費、委託費、その他

(イ)システム実用化・導入支援事業
人件費、賃金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、システム整備費、その他

(ウ)システム運用支援事業
人件費、賃金、消耗品費、役務費、委託費、システム整備費、その他

補助率:定額
補助金額:50,000 千円以内


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業は「令和5年度ウナギ産業価値連鎖トレーサビリティ支援システム要件定義業務」により作成した要件定義書に従い、シラスウナギ流通業及び養鰻業の知識・理解力と組織運営力を有し、一般社団法人全日本持続的養鰻機構及び一般社団法人日本シラスラスウナギ取扱者協議会の技術的助言を得て、令和7年12月からシラスウナギに適用される水産流通適正化制度や、池入管理制度等に対応するため継続的にシステム運用する意思を有して支援システムを構築する運営体に対し、以下(ア)~(ウ)に記載する必要な経費の支援を行います。

(ア)システム機能強化開発支援事業
要件定義書に基づいて当該システムを機能強化するための開発費を支援する事業です。

(イ)システム実用化・導入支援事業
機能強化した当該システムを養鰻主要地区において実用化・導入し、その運用結果を踏まえた改修費用を支援する事業です。

(ウ)システム運用支援事業
機能強化した当該システムの運用・保守及び普及指導に要する経費を支援する事業です。

2025/12/10
2025/12/25
■対象者
・民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)
・複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体

■対象要件
いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■応募資格及び応募方法
令和7年度ウナギ産業価値連鎖トレーサビリティ支援システム機能強化等支援事業公募要領に基づき課題提案書を作成し、応募先に提出してください。

■提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課 内水面漁業振興室内水面企画班(担当:堀端・天野)

〇電子メールで申請する場合
03-3502-8111(内線:6825)に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 内水面漁業振興室内水面企画班(担当:堀端・天野)03-3502-8111(内線:6825)

本公募は、令和7年度補正(第1号)政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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シラスウナギの違法な漁獲・不透明な流通対策として、漁業法による密漁に対する罰則強化、都道府県知事による漁業管理強化(令和5年12月)、及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下、「法」という。)が適用(令和7年12月)されることとなりました。シラスウナギの採捕・流通に関わる事業者が法で義務化される漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存等を確実に実施することで、適法に漁獲等されたシラスウナギのみが流通することになります。一方、情報伝達等の義務の履行が徹底されず、密漁や過小報告等が放置されると、ウナギ産業の価値連鎖全体に悪影響を及ぼし、ウナギ産業が算出する1,000億円以上の価値の毀損が懸念されます。

水産庁は、令和3年秋以降、シラスウナギの取引現場の調査やウナギ産業関係者との意見交換を重ね、水産流通適正化制度への対応に加え、産業全体の信頼性を高めるための手法について検討し、「ウナギ産業価値連鎖トレーサビリティ支援システム」(以下「システム」という。)の導入を推進しています。令和6年度より、本事業においてシラスウナギの流通全体を一元管理するためのシステムの開発・機能強化等を支援しているところです。
本事業においては、システムに新たに養殖場からの出荷報告を連携させ、流通の一元的管理の強化を図る事業者に対し必要経費を支援し、ウナギ産業のサプライチェーンの最適化による消費者の信頼確保を目的としています。

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