全国:令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうちEU向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、マーケットインの発想に立った輸出の拡大に向け、茶の製造事業者やこれらに食品接触材を提供する容器包装等製造事業者に対して、EUが求める食品接触材に関する適合宣言書の作成等への対応に必要な経費を支援します。
補助率は定額です。

謝金、賃金、役務費、賃借料、包材・食品分析費、委託費、翻訳費、消耗品費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
EUが求める食品接触材に関する適合宣言書の作成をおこなう事業者

2022/07/01
2022/08/19
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体であって農産局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)であって、次の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること (2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えている団体であること (3)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること (4)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあってはその代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
農林水産省農産局果樹・茶グループ茶業班へ提出してください。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局果樹・茶グループ茶業班

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、マーケットインの発想に立った輸出の拡大に向け、茶の製造事業者やこれらに食品接触材を提供する容器包装等製造事業者に対して、EUが求める食品接触材に関する適合宣言書の作成等への対応に必要な経費を支援します。
補助率は定額です。

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