長崎県長崎市:外国人材受入・定着促進補助金
市内中小企業者等における外国人材の雇用と定着の促進を図るため、外国人材の就労または住居の環境の整備、地域との交流に係る経費の一部を支援します。
謝礼金:研修等の講師謝礼金など
旅費:研修等の講師の交通費など
需用費:地域交流を行うための消耗品費、材料費、資料の印刷代など
役務費:地域交流を行うための保険料など
委託料:業務マニュアル作成など
使用料・賃借料:地域交流を行うための会場、機材、車両等の借上げ料など
工事費:就労または住居の環境の改善を行うための工事費
備品購入費:就労または住居の環境の改善を行うための備品購入費
その他の経費:市長が特に必要と認める経費
〇次に掲げる経費は、補助対象外経費となります
・補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費
・汎用性があり、補助対象事業以外の目的に使用される備品の購入に係る経費
・単なる買替えのための備品の購入に係る経費
・技能実習生を受け入れる際の入国後研修に係る経費
・申請者又は同一企業の社員への謝礼金の支払に係る経費
・土地の取得に係る経費
・打ち上げ等のパーティーに係る経費
・地域交流等に伴う飲料代
1.就労環境整備事業
社内掲示物、業務マニュアル等の多言語化、宗教と文化の多様性に配慮した施設の改修、その他外国人材の就労環境を整備するための事業
2.住居環境整備事業
外国人材の住居(所在地が市内であるものに限る。)に設置する家電の購入、通勤などに使用する自転車の購入、宗教や文化の多様性に配慮した住居の改修、その他外国人材の住居等の環境を整備するための事業
3.地域交流等促進事業
外国人材が地域社会との関わりを深めるために必要と認められる地域交流を行う事業
2025/05/28
2025/11/30
次の要件をすべて満たす中小企業者など(※1)
1.市内に本社または事業所を有すること
2.令和7年4月1日から令和8年1月20日までの期間に新たに外国人材(※2)を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していること
3.市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと
4.風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと
(※1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者と同条第5項に規定する小規模企業者
(※2)本事業における外国人材は次のいずれかの在留資格をもって在留するものに限ります
・技能実習 ・特定技能 ・技術・人文知識・国際業務
■補助条件
「地域交流等促進事業」については、「就労環境整備事業」または「住居環境整備事業」と併せて申請する時、かつ、「地域交流等促進事業」の経費が全体経費の2分の1以内となっている場合のみ、補助対象とします。
また、国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外となります。
・特定活動のうち、正規雇用と捉えることができる雇用条件によって就労するもの
・特定活動のうち、特定技能関係の特定活動(特定技能移行準備)もしくはそれに類するもの
※必ず事業着手前にご申請ください。
また、事業への着手は、市の交付決定以降にしてください。
■補助事業の流れ
1.事業実施の検討→市へ事前相談
2.【事業着手前に】市へ交付申請
3.【約3週間後】市から交付決定通知書交付
4.【通知書受領後】事業着手
5.【事業完了後】市へ実績報告
6.【約1週間後】市から交付確定通知書交付
7.市へ請求書提出 → 市から入金
8.【補助金を利用した翌年度・翌々年度】4月30日までに成果報告
■申請書類の提出先と問い合わせ先
長崎市経済産業部 産業雇用政策課 雇用促進係 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1313 Fax:095-829-1151 E‐mail:koyo@city.nagasaki.lg.jp
〇提出書類
郵送もしくは持参でご提出ください。
長崎市経済産業部 産業雇用政策課 雇用促進係 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階 電話:095-829-1313 Fax:095-829-1151 E‐mail:koyo@city.nagasaki.lg.jp
市内中小企業者等における外国人材の雇用と定着の促進を図るため、外国人材の就労または住居の環境の整備、地域との交流に係る経費の一部を支援します。
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