栃木県真岡市:中心市街地空き店舗等活用事業補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

中心市街地の魅力と賑わいを創出し活性化につなげるため、一定の区域内で空き店舗を利用して新しく事業を行う場合、店舗改装費や家賃の支援が受けられます。

※R6年度から新たに、旅館などの宿泊業・フィットネスクラブなどのスポーツ施設提供業・学習塾などのその他の教育、学習支援業・はり師などの施術業を補助対象業種としました。

  • 着手後の申請は、補助の対象となりませんので、事前に商工観光課にご相談ください。
  • 出店にあたって、真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業計画が必要です。

 

■改修費補助
中心市街地の空き店舗に、自ら新たに出店する際に要する改装費の一部を助成します。
・天井、壁、床、塗装、サイン、電気、給排水工事、店舗と一体となって使用する厨房設備、冷暖房設備、償却資産となる備品
・店舗兼住宅において、店舗部分と住居部分を分離するための費用

■家賃補助
出店後の初期経費負担を軽減し、円滑な事業展開を図るため家賃の一部を助成します。
家賃(礼金、敷金等を除く)


真岡市
中小企業者,小規模企業者
一定の区域内で空き店舗を利用して新しく事業を行うこと

2025/02/12
2026/03/31
次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象区域内にある空き店舗において、次に掲げるいずれかの業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種を除く。)を自ら営もうとする個人又は中小企業者であること。
ア 小売業
イ 宿泊業
ウ 飲食サービス業
エ 生活関連サービス業
オ 娯楽業
カ 教育、学習支援業
キ 医療、福祉
ク その他市長が適当と認めるもの

(2) 当該空き店舗を賃借し、又は使用貸借すること。
(3) 当該空き店舗への出店にあたって、真岡商工会議所又はにのみや商工会の経営指導を受け、経営計画があること。
(4) 当該空き店舗を転貸して事業を営むものでないこと。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 対象区域内の店舗から対象区域内の空き店舗へ移転するものでないこと。ただし、事業拡大に伴い移転する場合その他市長が特に認める場合はこの限りではない。
(7) 申請日前1年以内に、対象区域内の店舗における営業を廃し、当該店舗が空き店舗となっていないこと。
(8) 当該空き店舗において、2年以上継続して営業すること(第1号に掲げる業種に限る。)が見込まれること。
(9) 当該空き店舗において、週5日以上営業し、かつ、夜間(午後5時から翌日の午前3/195時までの時間帯をいう。)のみの営業でないこと。
(10) 当該空き店舗への出店にあたって、他の公的補助を受けていないこと。
(11) 過去に、当該空き店舗で営業し、かつ、当該営業を開始するにあたって補助金の交付を受けていないこと。
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)。

2 前項の規定にかかわらず、対象区域内にある空き店舗を、地域コミュニティの活性化に資する新たな事業の実施拠点又は不足業種補完のための活動拠点として活用すると認められる商店街団体又はコミュニティ団体についても、補助対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象区域内にある空き店舗においてチャレンジショップを運営しようとする真岡商工会議所又はにのみや商工会についても、補助対象者とする。

4 市長は、前3項に定めるもののほか、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

※出店にあたって、真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業計画が必要です。
※商工会議所または商工会の経営指導員の所見が必要となります。

所定の申請書及び添付書類を、市商工観光課商工業係窓口に提出してください。
申請用紙は、市商工観光課窓口に来ていただくか、真岡市ホームページからダウンロードできます。

産業部 商工観光課 商工業係 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 本庁舎4階 電話番号:0285-83-8134 ファックス番号:0285-83-0199

中心市街地の魅力と賑わいを創出し活性化につなげるため、一定の区域内で空き店舗を利用して新しく事業を行う場合、店舗改装費や家賃の支援が受けられます。

※R6年度から新たに、旅館などの宿泊業・フィットネスクラブなどのスポーツ施設提供業・学習塾などのその他の教育、学習支援業・はり師などの施術業を補助対象業種としました。

  • 着手後の申請は、補助の対象となりませんので、事前に商工観光課にご相談ください。
  • 出店にあたって、真岡商工会議所またはにのみや商工会の経営指導を受け、事業計画が必要です。

 

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