静岡県浜松市:女性が安心して活躍できる環境づくり事業費補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

浜松市では、市内事業所等において雇用の安定化及び人材確保を図り、若年女性の市外への転出を抑制するため、女性が安心して活躍できる環境づくり等に要する経費を補助します。(予算の範囲内で先着順)

■対象経費
(1)報償費:講師及び外部専門家(社会保険労務士又は経営コンサルタント等)等の謝金等
(2)旅費: 講師及び外部専門家(社会保険労務士又は経営コンサルタント等)等の交通費等(従業員の交通費等は除く)
(3)需用費:消耗品費、新聞図書費、印刷製本費、その他物件費等
(4)役務費:サービス利用料、手数料、保険料、研修参加費、資格取得費等
(5)委託料:補助事業実施のための委託料等
(6)使用料及び賃借料:会場・資機材等の使用料、製品等の使用料等
(7)備品購入費:製品等の購入費等
(8)工事費 :(7)において購入した製品等の設置に伴う工事費等
全て補助事業の実施に直接要する経費に限ります。

〇以下の経費は、補助対象経費から除外します。
1.補助事業者の構成員が講師を務める場合の講師謝礼及び交通費
2.領収書又は支払いを証する書類(名宛人が申請者と同一名義のものに限る。)が提出できない経費
3,飲食代
4,消費税及び地方消費税
5,他の工事とあわせて工事を実施する場合、補助対象部分と補助対象外部分の費用が明確に区分できないもの
6.補助金交付要綱に規定する実績報告書の提出日までに支払いが完了していない未払い分
7.その他市長が補助対象経費として適さないと認める経費

■補助率
〇中小企業等
補助対象経費の2分の1以内の額
〇大企業
補助対象経費の3分の1以内の額
※常時雇用とは、本補助金制度において、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の1または2のいずれかに該当する従業員を指します。
1.期間の定めなく雇用されている者
2.過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上1.と同等と認められる者)


浜松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)女性特有の健康課題(※)による影響を緩和するための製品・サービス等の導入
〇具体例
・オフィスや店舗のトイレに生理用品を常備、またはディスペンサーを設置
・女性専用健康アプリの導入
・休憩室の整備(ソファやベッドの整備等)
・冷え対策としてヒーターを導入
・専門医のオンライン診療サービスを導入 など

(2)女性特有の健康課題に関する知識の習得及び理解を深めるための研修及びコンサルティング等
〇具体例
・女性の健康に関する社内セミナーの実施
・外部コンサルタントによる職場環境アセスメント(女性の健康に配慮した環境整備の提案)
・先進企業の事例研究ワークショップ など

(3)女性活躍を促進するための就業規則又は一般事業主行動計画等の策定及び見直し
〇具体例
・生理休暇を含む健康関連の休暇制度、育児・介護支援制度の拡充、フレックスタイム制度の導入、キャリア支援制度の整備など女性活躍を促進するための就業規則の見直し
・女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び見直し など

(4)女性従業員のキャリアアップ支援等
〇具体例
・資格取得費用の助成
・外部スキルアップ講座の講習費助成 など

(5)男性の家庭進出や従業員の家事負担を軽減するためのサービスの導入
〇具体例
・男性の家事育児への参加や女性の負担軽減につながる家事育児セミナーの実施
・従業員が家事負担の軽減のために家事代行などの外部サービス等を活用する場合に、補助事業者がサービス料等を負担 など

(6)その他市長が必要と認める事業
〇具体例
・対象となりうるかについては市民部UD・男女共同参画課へご相談ください。

2025/07/22
2025/11/28
■補助事業者
次に記載する要件の全てに該当している必要があります。
・市内に事務所又は事業所を有していること。
・市税を完納していること。
・納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税、県民税及び森林環境譲与税の特別徴収義務者として指定されていること、又は指定されていないことについて正当な理由があること。
・労働基準法、職業安定法その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大な違反がないこと。
・次の各号のいずれかに該当しないこと。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
2.政治団体
3.宗教上の組織又は団体
4.「暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者
5.前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体
6.前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体

■補助金交付までの流れ
交付申請→交付決定(市)→事業実施→事業完了(事業の支払完了日)→実績報告→交付確定(市)→補助金請求→補助金交付(市)

■提出先
下記窓口まで直接または郵送にてご提出ください。
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 (浜松市役所本庁3階)
浜松市 市民部 UD・男女共同参画課 「女性安心補助金担当」宛
※請求書のみメール(ud@city.hamamatsu.shizuoka.jp)での提出が可能です。

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話番号:053-457-2561 ファクス番号:053-457-2750

浜松市では、市内事業所等において雇用の安定化及び人材確保を図り、若年女性の市外への転出を抑制するため、女性が安心して活躍できる環境づくり等に要する経費を補助します。(予算の範囲内で先着順)

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