愛知県:地域医療介護総合確保基金(施設整備分)(地域密着型サービス等整備等助成事業のうち災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業 )
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経費補助率
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愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。概要については、以下を確認してください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型(定員30人以上)介護施設等の移転改築を行う事業
2025/10/28
2026/03/31
(ア) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
(イ) 介護老人保健施設
(ウ) 介護医療院
(エ) 養護老人ホーム
(オ) ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。なお、移転に伴い、軽費老人ホームA型・B型・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けないもの)から施設類型をケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)に変更する場合も対象とする。)
(カ) 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)
■申請手続き
〇補助主体及び実施事業
本補助金は、県が補助主体となる県補助事業と、市町村が補助主体となる市町村補助事業(市町村及び東三河広域連合)で補助主体が分かれております。市町村補助事業については、各市町村等において定める要綱等により実施されますので、補助対象事業及び補助単価等については、各市町村等に確認してください。
※県補助事業、市町村補助事業の別については、県交付要綱第4条を参照してください。
〇手続きの流れ
本補助金の交付を受けて事業を行う場合、予算編成の都合上、事業実施の前年度に事前協議を行う必要があります。事前協議は、県補助事業、市町村補助事業に関わらず、施設整備等の予定地の市町村等へ行うこととなっています。申請手続きの流れについては、以下を確認してください。
【注意】各市町村等によっては、以下の流れによらない場合もありますので、補助金の交付を希望する事業がある場合は、整備予定地の所在する市町村等に必ず確認してください。
※6月~7月頃(整備の前年度)
県から各市町村等へ本補助金に係る次年度分の所要額調査を行います。本補助金の活用を希望する場合、整備予定地の市町村等へ事前協議を行ってください。
高齢福祉課施設グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎 2階東側 Tel:052-954-6287 Fax:052-954-6919
愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。概要については、以下を確認してください。
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