兵庫県尼崎市:令和7年度 外国人観光客受入整備支援事業補助金(外国語翻訳用端末の整備事業)  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
   
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    外国人観光客の受入れのための環境を整備するにあたって必要な経費の一部を補助し、市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図ることを目的としています。
※外国語表記の整備事業、外国語メニュー表示の作製事業のいずれかの事業と合わせて実施すること
 
  
      
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          ・翻訳アプリを備えたタブレット端末およびスマートフォンの購入および設置
・多言語音声翻訳システム機器の購入および設置
※付属品は対象外とする。
※既存機器の更新にかかる経費は対象外とする。
 
      
      
          2025/10/06
      
          2026/01/30
      
          飲食店または宿泊施設であり、次のいずれにも該当する方。
1.市内に事業所を有する法人又は個人であること。
2.申請日において営業し、かつ、申請日以後も事業を継続する意思があること。
3.本市および一般社団法人あまがさき観光局が行うホームページやパンフレット等での広報に協力する意思があること。
4.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた飲食店営業者、または、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項または第3項の営業を行う宿泊事業者であること。
 
      
          ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■整備支援事業補助金申請から補助金交付までの流れ
⑴交付申請第
 1号様式と必要書類を尼崎市商業観光課へ持参、または郵送にて提出【令和8年1月30日(金)まで】当日消印有効
⑵審査(申請分)
 ⑴で提出いただいた書類を審査し、補助対象かどうかを判断
⑶交付決定
 市から交付決定通知書を送付※交付決定を受けた後に事業内容を変更する場合は、変更申請が必要。※補助金交付が不適当と判断された場合は、不交付決定通知書を送付。
⑷事業着手~完了
 補助対象事業の実施~対象経費の支払完了※令和8年2月27日(金)までに事業を完了させることが必要。
⑸実績報告
 第6号様式と必要書類を尼崎市商業観光課へ持参、または郵送にて提出【令和8年2月27日(金)まで】当日消印有効
⑹審査(実績報告分)⑸で提出いただいた書類を審査し、補助金交付の是非・補助金額を確定
⑺交付確定
 市から交付確定通知書(補助することが確定した旨の通知)を送付。※⑸の報告額が⑶の交付決定額を下回る場合は、⑸の額が交付確定額となる。
⑻補助金請求
 第9号様式をすみやかに尼崎市商業観光課へ持参、または郵送にて提出【令和8年3月19日(木)まで】当日消印有効
⑼補助金交付(入金)
 提出書類を審査し、市が指定の口座に補助金を振込み
■提出方法・問い合わせ先
下記宛先へ郵送または持参にてご提出ください。
各書類の締切日の当日消印有効です。
宛名:尼崎市 経済環境局 経済部 商業観光課
住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル3階 電話番号:06-6430-9750
 
      
          尼崎市 経済環境局 経済部 商業観光課 住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル3階 電話番号:06-6430-9750
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        外国人観光客の受入れのための環境を整備するにあたって必要な経費の一部を補助し、市を訪れる外国人観光客の利便性と快適性の向上を図ることを目的としています。
※外国語表記の整備事業、外国語メニュー表示の作製事業のいずれかの事業と合わせて実施すること
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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