鹿児島県肝属郡東串良町:事業者応援補助金
町の事業活動の活性化及び後継者の育成を図ることを目的として、事業を行うもののうち、町内で事業を行う者及び町内で営んでいる事業を承継するものに対し予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費
・店舗等の取得又は改修に要する経費
・店舗等の設備及び備品の購入費(1件当たり30万円未満のものは除く。)
■補助率・上限額
〇①、②のいずれにも該当する者:3分の2:1,000,000円
①町内事業者による施工又は導入の事業費が総事業費の過半数を占める。
②店舗の外装、内装(接客スペース)の改修を含むもの。
〇上段以外の者:3分の1:500,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で事業を行う者及び町内で営んでいる事業を承継すること
2025/06/03
2026/03/31
補助対象者は、事業を開始している個人又は法人等で、次の各号のいずれかの要件に該当する者とします。
・町内に事業所のある法人等又は個人であること。
・法人等で、町内で新たに現在と同じ業種区分の事業を開始するものであること。
ただし、 上記に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象から除くものとします。
・申請者及び申請者と同一世帯に属する者に町税の滞納があるとき。ただし、法人にあっては、法人及びその代表者に町税の滞納があるとき。
・事業の実施に関して法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要するとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
・同一の事業において国、県及び町等の補助金の交付を受けた事業
・過去5年以内に、本補助金の交付を受けた者
・フランチャイズ契約その他これに類する契約による事業
・その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付手続き
※補助金の交付を受けようとする方は、事前に東串良町役場企画課に相談のうえ申請書と必要書類を添えてご提出ください。
※本補助金は、事業終了後に振り込むことになります。
予め補助金を交付するものではございませんのでご注意ください。
企画課 TEL:0994-63-3122
町の事業活動の活性化及び後継者の育成を図ることを目的として、事業を行うもののうち、町内で事業を行う者及び町内で営んでいる事業を承継するものに対し予算の範囲内において補助金を交付します。
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