神奈川県藤沢市:障がい者グループホーム運営費サポート事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本市では、障がい者の入所施設から地域への移行を推進するため、障がい者グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な補助をすることを目的とし、「藤沢市障がい者グループホーム運営費サポート事業交付要領」を定め実施しています。

〇設置費(新築・改修)
対象経費:事業にかかる工事費、設計監理費(本体工事の2.6%までとする)、備品等
交付基準額 :1施設(建物1件)あたり5,000千円

〇移行者家賃支援費
対象経費:施設利用に係る家賃
交付基準額:利用者1人あたり 家賃の2分の1 (上限30,000円/月) 補助対象期間は3年間とする。

〇常勤支援員配置促進費
対象経費:事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
交付基準額:常勤支援員の割合に応じた各区分を算定することとし、利用者1人あたり、その障がい支援区分に応じ次の額。
(1)常勤支援員配置促進費
(Ⅰ) 区分4 17,400円/月 区分5 26,200円/月 区分6 41,900円/月
(2)常勤支援員配置促進費
(Ⅱ) 区分4 10,900円/月 区分5 16,300円/月 区分6 26,200円/月
ただし、月の途中で入退所した利用者に係る費用については、30で除した数に、入所していた日数を乗じた額から1円未満の額を切り捨てた額とする。


藤沢市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がい者の入所施設から地域への移行を推進するための障がい者グループホームの下記運営事業
(1) 設置費(新築・改修)
 グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホームに適した住居にするために行うバリアフリー化等の改修工事等(新築工事を含む。)の事業
(2) 移行者家賃支援費
 地域生活移行の促進のため、入所施設等からグループホームに生活の場を移行すること
(3) 常勤支援員配置促進費
 重度の障がい者を受け入れるにあたり支援者の質を担保するため、グループホームに配置するべき職員として常勤の支援員を一定以上の割合で配置し、支援を行う事業

2025/04/01
2026/03/31
運営費サポート事業を適切に実施できると市長が認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)とする。
ただし、本市の指定管理者として事業を実施している事業者が当該指定管理者として実施している事業に関しては、対象としないものとする。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請について
申請には、事業者が予め事業実施届(第1号様式)を市長宛に提出する必要があります。提出期限は、各事業を開始しようとする日までです。
市長は、実施届の可否を決定し事業者に対して承認通知を発送します。

■請求について
当該事業の請求については、四半期ごとに事業実施状況届(第3号様式)に必要書類を添えて市に提出します。詳細は、別添の「藤沢市障がい者グループホーム運営費サポート事業交付要領」を確認してください。

福祉部 障がい者支援課 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階 電話番号:0466-50-3528(直通) ファクス:0466-25-7822

本市では、障がい者の入所施設から地域への移行を推進するため、障がい者グループホームの運営に要する経費に対する基礎的な補助をすることを目的とし、「藤沢市障がい者グループホーム運営費サポート事業交付要領」を定め実施しています。

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