全国:令和7年度 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金

上限金額・助成額400000万円
経費補助率 66%

2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
こういった中で、電力系統に直接連系する大型の蓄電池や、水素製造を行う水電解装置を通じて、余剰再エネの吸収や調整力の供出に活用することが期待されている。
そこで、令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。同様の活用をする需要側設置蓄電池を含む。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)や水電解装置のリソースの導入を支援することで、再エネポテンシャルを最大限引き出し、利活用するための環境整備を図る。

予算額:
400億円の内数 初年度の事業規模は約50億円とする。

各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。同様の活用をする需要側設置蓄電池を含む。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)や水電解装置のリソースの導入費用


資源エネルギー庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本国内において、太陽光・風力等変動再エネのさらなる導入加速化のため、各種電力市場等(※1)を通じ調整力等を供出する以下1)又は2)いずれかの設備を新規で導入する事業を補助対象事業
1)蓄電システム
 以下①、②を全て満たす蓄電システムであること。
 ① 電力系統に直接接続(※2)(※3)する設備であること。
 ② 各種電力市場での取引等(例えば電力系統内に余剰電力の発生が見込まれる際は充電し、電力が不足する際は放電する、又は電力系統への調整力等を供給する等)を通じ、再エネの有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に寄与する蓄電システムであること。
2)水電解装置
 電力系統内に余剰電力の発生が見込まれる際に、ディマンドリスポンス(以下、「DR」という。)を行うことで当該余剰電力を吸収し水素製造に活用したり(上げDR)、水電解装置の出力調整を行うなどにより各種電力市場に調整力等を供出することで、再エネの有効活用や普及拡大、電力バランスの改善に寄与すること
が期待できる水電解装置であること。
※1 調整力等を供出する各種電力市場等について、想定される取引(全ての市場等の取引が必須ではない)を以下に記載する。
なお補助金の交付の目的に合致したものであって、以下に記載されていない取引等での活用が見込まれる場合は、交付申請時(補助事業完了後は当該取引等の前)にSIIに示し指示を仰ぐこと。
・卸電力市場
 電力量(kWh)の取引市場。発電事業者は主に「スポット市場」「時間前市場」において入札に参加。
・需給調整市場
 調整力(周波数調整や予備力)の取引市場。一次調整力から三次調整力等の商品が存在。
・容量市場
 発電することができる能力(kW)を取引する市場。ほかの取引とも併用が可能。
・相対契約
 市場の商品を通じた取引以外に、個社毎に個別に契約・供出等されるもの。
※2 需要側設置蓄電池の内、ディマンドリスポンス等を通じて調整力等を提供する蓄電システムも含める。また、その場合であっても、需要側に設置されている再エネ等の発電設備からの逆潮流により事実上発電所として機能している場所での、当該発電設備に付随して接続される蓄電システムは補助対象外とする。
※3 特定の発電設備に付随し電力系統に接続される蓄電システムは補助対象外とする。

2025/08/29
2025/10/24
以下1)~12)の要件を全て満たす事業者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※事業の目的に基づき、一般送配電事業者は補助対象外とする。

2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※4)及び使用者(※5)であること。
なおリース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒詳細は公募要領P.19「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※4 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※5 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。

3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、原則対象外とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、原則対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律 第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。

4)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。

5)導入する蓄電システム又は水電解装置に関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。
・蓄電システム:蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
・水電解装置:エネルギー消費量(kWh/Nm3)、スタック劣化率※(%/1,000h)、スタック電流密度(A/cm2)。
※ 劣化率とは、0.125%/1,000hの場合は、年間8,000時間稼働として10年間で消費エネルギーが10%増加することを意味する。

6)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。

7)各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(水電解装置は設備の運用を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、補助対象設備の運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データ等とは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等、水電解装置においてはスマートメーターデータ、出力電圧・電流・電力、発生水素流量、水素保持量、収支関連データ等。

8)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。

9)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。

10)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。

11)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。

【CO2排出量(※6)が20万t以上の民間企業(※7)】
≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫
A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。
(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
Aと同様の実施内容について対応すること。
※ ただし、現在検討が進められている26年度以降のGXリーグ等の内容次第で、
2026年度以降分の排出実績におけるAの(ⅰ)(ⅱ)相当の要件については変更となる可能性があることに注意すること。

【CO2排出量(※6)が20万t未満の民間企業(※7)又は中小企業(※8)】
その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。
※6 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。
※7 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。
※8 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業等。
12)省エネ法における特定事業者等(※9)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度(「省エネ法定期報告情報の開示制度」(以下、「開示制度」という。))への参加を「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」(以下、「EEGS」という。)にて宣言し、令和7年度公表分の開示シートを公表している者であること。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。
特定事業者等は、EEGSにて開示制度への参加登録時又は「参加証明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
※9 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)
※ 令和6年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

k_ess_info@sii.or.jp

2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
こういった中で、電力系統に直接連系する大型の蓄電池や、水素製造を行う水電解装置を通じて、余剰再エネの吸収や調整力の供出に活用することが期待されている。
そこで、令和7年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。同様の活用をする需要側設置蓄電池を含む。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)や水電解装置のリソースの導入を支援することで、再エネポテンシャルを最大限引き出し、利活用するための環境整備を図る。

予算額:
400億円の内数 初年度の事業規模は約50億円とする。

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