千葉県白井市:企業立地優遇制度(雇用促進奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
交付額:市民常用雇用者1人につき10万円、市民常用雇用者が障害者の場合は1人につき30万円
交付回数 :1回限り
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、雇用を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる地域(促進地域)
市街化区域内
■対象となる施設
工場、研究所、その他事業所
その他事業所とは、日本標準産業分類に記載されている事業の用に供する施設をいい、次の施設は除きます。
1.不動産賃貸施設
2.飲食施設
3.娯楽施設
4.浴場施設
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出を要する施設
■事業者の要件
対象施設の操業開始日の前後3ヵ月の間に雇用した市民常用雇用者を引き続き1年以上経過した日において5人以上雇用している事業者
指定された事業者が、操業開始日から起算して15ヵ月を経過する日までに納期が到来する市税、使用料その他公課を期限までに完納しないときは奨励金を交付しません。
※申請方法など詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
未来創造戦略室 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話番号:047-401-7815 ファックス:047-491-3554
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
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