提案機関は、以下の①~⑧の全ての要件を満たすことが必要です。
なお、複数の機関が連携して応募する場合、全ての実施機関が以下の①~⑧の全ての要件を満たすことが必要です。
① 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)の「機関の登録」、また「研究者の登録」がなされていること。
② 国内に研究開発拠点を有し、日本の法律に基づく法人格を有している民間企業、大学、国立研究開発法人等6であること。また、研究代表者及び研究分担者は日本の居住者7であること。
※提案時点で特定の機関に所属していない、又は海外の機関に所属している研究者等であっても、採択された場合に日本国内の機関に所属して技術開発を実施する体制を整えることが可能であることを具体的に提案に明記した場合に限り、研究代表者又は研究分担者として応募することができます。ただし、補助金交付決定日までに提案に明記した体制を整えられない等、要件を備えていない場合、原則として、採択は取り消しとなります。
③ 技術開発課題実施体制に必要となる組織、人員等(技術開発を実施する者のみならず、契約・会計などの資金管理業務を担う者や事務管理の業務を担う者なども含めて、滞りなく技術開発を実施できる体制)を有していること。
④ 技術開発課題を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金及び設備等の十分な管理能力を有していること。
⑤ 複数の機関が連携して応募する場合は、各機関間の責任と役割が明確化されていること。
⑥ 提案書類の提出期限の日から採択決定までの期間に、総務省、文部科学省、経済産業省及びJAXAから補助金交付等停止措置又は指名停止措置等の措置が講じられている者ではないこと。
⑦ 次の各号のいずれにも該当しないこと
a. 提案機関の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
b. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
c. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
d. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
e. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑧ 代表機関は民間企業であること。
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